先日、速度違反をしてしまい累積点数により初めて違反者講習該当者とな
先日、速度違反をしてしまい累積点数により初めて違反者講習該当者となってしまいました。講習を受けると行政処分は課されないとの事ですがつまり、免停でもなければ前歴も付かないという解釈
で良いのでしょうか。
そうであればもし、今後違反を起こした場合はまた累積6点から免停となりそこで初めて前歴がつくのでしょうか。
分かる方教えてください。 合っています。
違反者講習というのは、免許停止処分に該当する前に受講が科される講習です。
軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達し、過去3年以内に前歴0回累積6点など、違反者講習に該当したり、行政処分の基準に達するような累積点数に達したことがない場合には、まず違反者講習の該当者となります。
違反者講習通知書が届き、通知を受けた翌日から1ヶ月の受講期間内に講習を受講することで、対象となっている6点の違反点数が累積されなくなり、違反者講習を受講したことは前歴にはあたりません。
前歴0回累積6点→講習の受講→6点が累積対象外となる為に前歴0回累積0点
免許停止処分に該当する前に、違反者講習の受講によって前歴0回累積0点になりますから、免許停止処分に該当しなくなります。
なお、今後、講習を受講するまでに追加の違反があった場合でも、違反者講習通知書が届けば違反者講習を受けなければなりません。
例えば、違反者講習通知書を受け取り、受講までに2点の違反をして違反者講習を受講すると、講習効果によって6点が累積されなくなり、追加の2点は累積されますので、受講後は前歴0回累積2点の状態となります。
違反者講習の受講後ですが、過去3年以内に前歴0回累積6点など、違反者講習や免許停止処分の対象となる累積点数に達したことがある場合には、違反者講習の対象外となりますから、今回、前歴0回累積6点に達した日(速度超過の違反日)から3年が経過するまでに、今回同様に軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点に達しても、30日の免許停止処分を受けることになります。
免許停止処分を受ければ、そのことが前歴と数えられますから、前歴1回累積0点となります。
受講手数料を払って講習を受けることで、1年を無事故無違反で過ごした場合と同様に前歴0回累積0点にして貰えるとお考えください。
※「違反者講習通知書」と書くべきところが「違反者講習」と誤記していましたので訂正しました。 はい。点数もつきませんし、前歴もつきませんし、
免停にもなりません。
違反者講習というのは、
・3点以下の軽い違反の累積で、30日免停に達した
・過去一定期間内に処分歴は違反者講習受講歴がない
という条件を満たしている人への機会となります。
なぜ機会かというと、上記のメリットがあるからです。
本来は30日免停処分ですので、免停があければ点数は
消えます。ですが、その代わり前歴1となってしまいます。
前歴1は、免停あけから1年の無事故無違反がないと消えませんが、
その間は、「より低い点数でより重い行政処分を受ける」設定と
なります。
なので、前歴1つかないといのが、違反者講習最大の
メリットということになります。
ちなみに、違反者講習を受講しない場合、
処分は30日免停処分へと移行します。
さらに、免停期間が30日⇒1日に短縮される
「処分者講習」の受講もできなくなります。
つまり、違反者講習を受講されない場合、
・丸々30日の免停となる
・前歴1もつく
ということになります。
なので、違反者講習は必ず受講されてください。 そういう事です。講習を受けた後なら前歴0の点数0です。
ただし、再度免停ではなく違反者講習制度相当(軽微な違反累積でジャスト6点)になった場合には、違反者講習にはならずに免停になってしまうという不利益はあります。
その禊には何年かかるか………は、忘れました。 はい、それであっていますよ(´Д`)
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