気になる事があるのですが精神疾患の病気を持っている方は車の運転していた
気になる事があるのですが精神疾患の病気を持っている方は車の運転していたら更新の時病院から診断書を書いてもらわないとならないと聞いたのですが本当ですか?そして 何時からこのような事になり その理由を教えて下さい。宜しくお願いしますm(_ _)m 詳しいことは知りませんが、確かなようです。
但し自分で申請することになりますので、黙っていれば誰も解りません。
医師の診断書が必要となったきっかけは、北海道(だったと思います)のクレーン事故・京都の軽自動車暴走事故のようです。
テンカンを患っている方が、そのことを隠して免許を所得し死亡事故まで起こしている。このことが精神疾患などを問わず運転に適さない疾患を患っている方々へ影響を及ぼしたようです。
しっかりと薬を服用し、事故など起こさないように心掛けてきた方たちの一部では免許更新が出来ない方も出てきていると言われています。
ほんの一握りの問題が全国的な大問題となります、疾患がある方には大変な苦労だとは思いますが、これ以上立場が悪くならないように黙って事故を起こすことが無いようにして頂きたいと思います。
私は一応健常者ですが、何時疾患を患うことになるか解りません。
そのときに免許の更新が出来ないとやはり困りますので、お願いしたいものですね。 診断書を書いてもらわないといけないというか、
正直に申告をし、その際に運転支障無しとの
医療機関の診断書がないと、免許の取得・更新が
できないという法律ですね。
この法律自体は、昔からあります。
ただし、昨年その罰則をより具体的に明記し、
罰を重くした改正道交法が昨年国会で承認されました。
そして、ちょうど今年12月1日より、新しい法律が施行されています。
理由は、極めて明快なのですが、
運転に支障のある疾病を隠して免許を取得したり、
免許を更新した人が事故を起こし、多大な犠牲者がでた為です。
具体的に、一番大きな影響を与えたのは、
「栃木県鹿沼市のクレーン暴走事故」です。
これは朝の集団登校中の小学生の集団に巨大クレーン車が突っ込み、
6名の小学生が亡くなった事故です。
事故の原因は、クレーン運転者がてんかん患者であり、
運転中の発作が起きたことです。
この運転者はとても悪質で、
・10年間で事故12回。
・医師から何回も運転の中止を言い渡されていた。
・このクレーン車事故を起こした時も、
人身事故で小学生に重傷を負わせたため執行猶予期間中であった
・医師から処方された薬もまともに服用していなかった
・当然、てんかんの持病の件は一切申告せず免許を取得、更新していた
この6名の小学生が亡くなった事故というか事件にもかかわらず、
運転者に対する罰は、たった懲役7年。あまりにも軽すぎる刑です。
この軽い判決の理由は、
交通事故の場合、重い処罰を与えるには「危険運転致死傷罪」という
ものを適用する必要があり、従来法律では、その適用条件が
「超極悪レベル」でないとできなかった為です。
なので、12月1日から施行されている改正道交法では、
・運転に支障のある疾病を隠しての免許の取得や更新
・その上での人身事故
に対し、より重い刑罰を課すことができるようになっています。
同様に、無免許運転に関しても罰が重くなりました。
こちらは、京都府亀石市で18歳の無免許未成年が、
4名の妊婦さんと小学生を殺し、7名の小学生に重軽傷を
負わせる事故というか事件を起こしたためです。
こちらもあまりにも罰が軽いため、法律が改正されましたし、
来年5月からは無免許運転で人身事故を起こした場合には、
上記の危険運転が適用できる法律が施行されます。
長くなりましたが、以上が経緯や理由ですね。
すごくシンプルにいうと、
・危険だから
・ただ、罰が軽いので法律を守らない人も多かったから
・その結果、多くの悲惨な事故がおきたから
・なので罰を重くした
ということになります。
なお、運転に支障のある疾病に関しては、
医療機関や医師は患者の同意なく、
疾病情報を公安委員会に情報共有することも可能になっています。
これは、義務ではなく、今のところ任意ですが・・。 精神疾患の場合は、病状によりますね。
精神病院に通ってるから、必ず診断書の提出な訳ではないよ。躁鬱病や精神分裂症を起こしている人は、人格のムラや注意力散漫する傾向が有るから、運転しない方がいいと言われます。 ナルコレプシーやてんかんの場合は、病状によります。薬で抑え切るか、 薬の副作用で、運転に障害が出ないかも、判断材料になります。 電車の運転手とかも、厳しい判断を求められる。トラブル起こしたら、電車の運転手のライセンスも返納受けるかも? 運転中の事故内容でも、判別を受けるかも知れないね。重大事故起こしたら、運転規制を受けると思う。
詳細はまだ、審議中と聞いてます。
事故を起こした人から、あぶり出しか、 開始されると思う。 いつからかは覚えてませんが、道路交通法第90条:免許の拒否等及び施行令33条の2の3の3により免取得が禁止されてます。
医師の許可があれば認められます。
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