教習関係の問題です!基本操作及び基本走行、応用走行の教習は運転シ
教習関係の問題です!基本操作及び基本走行、応用走行の教習は運転シュミレーターを使用することができる。
⚪︎×でお答え下さい。
理由もお願いします。
この場合、普通車と考えて×とすべきなのか、そ
れとも二輪車は該するので⚪︎とするべきかで悩んでいます。
今のところ自分としては普通車と考え×にするのがだとうだと思っています。 法によって運転シミュレーターは普通車の教習に於いては「応用走行」でしか認められていませんので×が正解です。
なお、技能教習の最初に使用する「模擬運転装置」は法的には「運転シミュレーター」と区別してありますのでご注意ください。
(ちなみに問題文では「基本操作」「基本走行」「応用走行」とあるだけで車種は問われていませんよ。
ですから、全ての教習において問題文の表現が適合するのかを検討しなければなりません。
回答する側が勝手に車種を限定するのは誤答の原因ですよ。)
以下、根拠となる条文を抜粋します。
ヘ 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、基本操作及び基本走行については一時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合を除く。)、応用走行については二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。
ト ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。
◆↑これが普通車の教習を指します◆
チ 大型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は二時限(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許に係る教習にあつては、一時限)を超えないこと。
◆↑これが一般的に初めての技能教習で使用する模擬運転装置に関する条文です◆ ◯です。
基本操作、基本走行は第一段階の一番最初に各運転装置の
取り扱い方法をシミュレーターで練習します。
応用走行(第二段階)でも高速教習等の場合、天候不良(台風、降雪)
の理由によってシミュレーターで実施する時もあります。
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