交通違反の前科、前歴について。 - ここでいう前科、前歴とは、罰金刑以上の刑
交通違反の前科、前歴について。ここでいう前科、前歴とは、罰金刑以上の刑を受けた過去のことです。
交通違反の前科、前歴は5年何もなければ準初犯、10年何もなければ初犯扱い、と聞いたことがありますが、本当でしょうか・・・。 交通前科は免許を持ってる限り生きてる限り消える事はないと思って良いと思いますよ。
理由は何十年前の事故、違反を警察で交通前科を言われた事が有るからです。 交通違反をすれば、道路交通法違反であるので、立派な”前科”になるでしょう。略式とはいえ裁判を受けるのですから、例えば、悪質な交通違反や、事故などで前科となれば一生付いてまわります。
一方、”前歴”というのは、行政処分のことです。一発で免停や取消をくらうような交通違反違反をすれば、行政処分と刑事処分が来ます。刑事処分は、先に書いた”裁判”ウンヌンです。
行政処分は、免停や取消をくらうと、”前歴”となります。この”前歴”は、1年間無事故無違反だったり、3年経過すれば消えてくれます。
行政処分点数3点以下のいわゆる”軽微な違反”であっても、累積点数が規定の数字になれば、行政処分となり、やはり”前歴”となります。
しかし、この場合は刑事処分には該当しないので、裁判等にはなりません。 交通違反の前科は何年か経過したら消えるよ。
一度前科もつと違反を繰り返すバカも居るけどね。
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