仮免を受けたら、好きなように公道を練習走行してよいのでしょうか? - 先日学
仮免を受けたら、好きなように公道を練習走行してよいのでしょうか?先日学科講義を受講していたら、
仮免取得者は、教習所の許可で仮免を持ち出し、
助手席に3年以上の運転経験者を同乗させて、
前後に仮免運転中ですよ。という掲示をすれば、
公道を好きなように走行できると説明を聞きました。
私は、驚きました。
仮免とはいえ、まだ中途半端な練習生だと思います。
まだ、半分の段階もいっていない、場内のコースをクルクルと周回して、
S字、クランクができるようになった程度の人が、
教官もおらず、非常ブレーキも備えていない、一般車で公道を練習走行してよいという事実に驚きました。
私としては、教習所意外で好きなだけ公道練習できるのであれば、
棚から牡丹餅状態なのでが、
これは法的に本当にOKな事なのでしょうか?
場内走行で練習した程度の素人が、家庭の車や友人の車で走行することは
ある意味走る凶器にも思えます。
また、仮免掲示についてですが、たとえばボール紙に仮免とマジックで書いて、
それを車に貼り付けた程度の粗末なものでもOKなのでしょうか?
また、これが法的にOKだとしたらば、
現実的に経験があるお父さんお母さんお兄さんなどを同乗させて、
公道をガンガン練習走行する仮免練習生というのも結構いるものなのでしょうか? ボール紙に仮免とマジック、正確には仮免許練習中ですが。
あくまでも練習ということで。
公道をガンガン練習走行する仮免練習生というのも結構いるものなのでしょうか・・取り消し経験者には結構いるようですが、初めて普免を受ける
ひとには、そんなに多くないと思います。 法律的にはokのようです。しかし例として、埼玉県の場合、条例で禁止されてますのでできません。 >公道をガンガン練習走行する仮免練習生というのも結構いるものなのでしょうか?
その結果、今の指定教「持出厳禁」。 仮免許を取得すれば、一定の条件(該当する免許を取得して3年以上の者、あるいはその二種免許を持つ者など)の下で公道での”練習運転”が可能です。そうでなければ、自動車学校での路上教習もできません。
好き勝手に走るという事は出来ません。あくまでも練習運転のためであり、走れる道も制限されています。例えば高速道路などは、練習運転の対象外です。が、自動車学校の場合は、特例で許可されています。
仮免の掲示のついては、一応決まりがあります。
自動車学校で仮免許を取得した場合、持ち出しが可能かどうかはは自動車学校の裁量になるので、すべての自動車学校で、持ち出しが可能であるとは限りません。 免許は免許です。
道路交通法 第84条 第2項
免許は、第一種運転免許、第二種運転免許及び仮運転免許に区分する。
第一種運転免許(普通の免許)と同列の免許です。
条件付きとは言え、公道を走れる能力を有すると国から認められたワケですよ。
仮免標示については、本来はそれではダメですが、
大概の人はそれでやっていて、怒られもしないというのが現状です。
一発試験で受ける人は、そうやらないと「路上練習を5日以上かつ10時間以上」が満たされない(満たしてなければ検定を受けられない)のでそういう人は多いですが、
(公認の)教習所だとだいたい仮免許証は持ち出し禁止ですね。 法律的にはOKですね。
ただやる人はあまいません。
万が一の保険の問題などありますし、
教習用車両のような指導員用にも
ブレーキがないと、不安でしょうがないですからね。
あと、仮免許があれば好きなように練習できる
というのは、かなり言い過ぎですね。
実際には多くの規制があります。
・高速道路はNG。あれは公認教習所だけの特権です。
個人での運転練習では走行は違法です。
・民間施設や駐車場への立ち入りNG。
これは教習所も同じですね。
・あくまでも練習目的の運転のみ。
自宅から遠隔地での練習や、
無関係な人間同乗での練習はNG。
こんな感じで細かい規制も多いので、
実際に仮免許で個人練習する人は少数派ですね。
あと、仮免許練習中の表示も、
素材や書体やサイズが細かく規定されています。
免許センターで販売しているものはもちろんOKですが、
>ボール紙に仮免とマジックで書いて、
>それを車に貼り付けた程度の粗末なもの
これは違法でNGですね。
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