axl1149352665 公開 2014-1-18 17:47:00

ホイールローダー除雪 - ホイールローダーを自宅の除雪に使用す

ホイールローダー 除雪
ホイールローダーを自宅の除雪に使用する場合を例に質問いたします。
リースから借りてくるのであれば、大型特殊か小型特殊が必要になります。
ですが、車両系建設機械(整地等)は必要ないですよね。
(理由:業務で使用しないから)補足労働安全衛生法を持ち出してくださり、ありがとうございました。
その言葉をずっと待っておりました。
ちなみに、大特持ち車両系未修了者がリースから例のようにホイールローダーを借りる場合、貸してくれますでしょうか?
また、クレーンや高所作業車も同様でしょうか?

app107436878 公開 2014-1-21 06:30:00

「労働安全衛生法」をよく読んでないがため(読む機会が無いため)にカンチガイしている回答者が多いのですが、
あなたのおっしゃるように、労働でなければ作業資格は一切必要ありません。
ただし、特殊車両免許は公道を走る場合は、労働や私用に関わらず必要になります。
自宅の庭だけ走行するなら、不要ですが。

なぜ労働なら必要かというと、何か事故などがあった時に、労働局に報告しなければならない上に、補償の問題が出てくるからです。
だから危険がつきものの労働には資格者でなければならないわけです。
しかし、私用ならば労働局への報告は要らない上に、補償は全てその個人持ちなので、資格は一切不要なのです。
「全て自己責任でやってね」ってことです。

>補足に対して
大丈夫ですよ。
先述の通り、必ず作業資格が必要ではないので。
クレーンなども同様です。
ただし、もしかしたら運転免許は確認されるかも知れません。
貸す側の「持ち逃げ防止対策の身分証提示要求」の意味もこめてです。

ams1212198061 公開 2014-1-18 22:44:00

公道を走るのには免許が必要で業務での作業には車両系建設機械が必要です。
私用で乗る場合には、車両系建設機械は特に必要はありませんし、敷地内限定で乗る場合には免許自体ひつようありません。

ちなみに車両系建設機械の強みは、例え免許自体が何らかの理由で停止又は取り消しになっても公道以外であれば乗ることが出来るので仮に免許取り消しになっても限定はされるが仕事は出来る。

1145527333 公開 2014-1-18 22:33:00

私有地から出無いならいらないですね
しかし少しでも出る場合は必要になりますね
結局はでないってことはありえないので必須です

1149204623 公開 2014-1-18 21:08:00

技能講習は安衛法に基づく事業者が労働者に対し実施する教育・講習ですので、労働者に当たらなければ車両系建設機械の技能講習受講義務はありませんが、安全に機械を運転操作する為に全ての者に受講を推奨している所です。
故、自家用で使用する場合には、お見込みの通り技能講習は不要ですが、公道走行には特殊自動車運転免許が必要となります。

kur1035524237 公開 2014-1-20 22:13:00

5トン未満なら小特、5トン以上なら大特ですね。
車両系は必要ですね。
普免だけじゃ何も貸してくれないよ、それに最近は素人に貸してくれないよ。
壊したら弁償料大きいよ。資格取ってから聞いてみたら良いよ。

1042033460 公開 2014-1-18 17:58:00

車両系建設機械(整地)の要件をみて貰えればわかりますが、公道をそ走行するには特殊免許が必要で、作業をするには車両系建設機械(整地)の講習を受けなければいけない事になっています。これは業務で使おうが、自家用で使おうが関係ないので必要です。
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