免停中に他人を偽ることは出来ますか? - 例えばの話ですが、免停中に交通違
免停中に他人を偽ることは出来ますか?例えばの話ですが、免停中に交通違反をした場合、
取り調べにおいて、年の近い親族や友人の名前を騙り(もちろん事前に本人には了承を得ておく)、
免許不携帯で逃れることは可能ですか?
車自体は自分名義で、「免許自宅に置いてきてしまいました。車は友人(親族)の物です。」
として、名前や住所などは親族や友人のものを伝えます。
それとも以前の反則切符の指紋などでばれますか?
「人としてしてはいけない」や「法律的に許されない」などの回答はなしでお願いします。 以前は可能でした。本人確認は、住所、氏名、生年月日、を言って本部に照会してOKでした。
現在は、ハイテク技術により顔写真が送られますのでソックリさんなら可能かもです。
車もその人名義ならもっと良いかも…車検証も確認されます。
しかしバレた時の罪が重いよ! あなたが切符を切られたり供述調書を作られたりした時に他人の名を騙れば有印私文書偽造、同行使の罪に問われますね。
あと承諾を得ることによってその友人なり家族はこの罪の幇助が成立しそうですね。
ま、ご自身のなさったことですから諦めたらどうですか?
時間は元に戻りませんから、、、 昔は出来た(笑)
今は出来ない・・・
なかなか技術が発達してましてねぇ
あまり言えないが「顔」で判るみたいですよ
(それで察しよう(笑)) 無理です。可能かもしれないのは一卵性双生児のもでしょう。
警察はweb接続して個人情報に何時でもタッチできますからばれます。
母音押させたうえでばれれば有印私文書偽造・行使に成って藪蛇です。 名前や住所で免許のデータを検索されてしまえば、写真が違うため遅かれ早かれバレる。
過去に指紋を取られているのであれば、なおさらです。 可能です。
新聞報道を楽しみにしてるよ。
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