1052185927 公開 2014-1-26 23:22:00

携帯からです。見づらかったらすみません去年の3月に普通免許証

携帯からです。見づらかったらすみません

去年の3月に普通免許証取得し、
去年の9月にねずみ取りに引っかかり
スピード違反で、違反点数2点と、違反金1万5千円 青切符、振り込み用紙を貰
いました。
違反金は違反したその週に振込ました。
※これ以降何も違反してないです。
※初心者期間の対象で、初心者マーク付けてます
※違反点数の説明聞きましたが良く分からないためここに書きました。
今年の3月の免許証取得日の次の日で持ち点4点で、違反した次の日まで無事故無違反なら持ち点6点。になる。
あるいは違反した次の日まで持ち点1点で、違反した次の日まで無事故無違反なら6点になるのかどちらになるのでしょうか、
皆さんの回答お待ちしてます

i_11148310324 公開 2014-1-27 10:33:00

違反点数制度のほぼ全てを理解されていません。
以下点数制度のほぼ全てです。
①違反点数は、持ち点制ではない。キレイな状態が0点
であり、違反により足されるもの。
②違反点合計が基準に達すると処分対象になる
③違反点数が消えるのは、下記4つの場合で例外なし。
-最終違反日から1年の無事故無違反
-違反者講習を受講した
-免停処分が明けた
-過去2年以上の無事故無違反がある場合、
3点以下の軽い違反点に限り、違反日以降
3か月間の無事故無違反で0点に戻る
④免停があけると、点数が消えるが前歴がつく。
⑤前歴は免停明けから1年の無事故無違反で消えるが、
それまでは「より低い点数でより重い処分」を
受ける設定となる。
以上が点数ルールです。
よって、あなたの今の免許証の状態は、
「前歴0点数2」ということになります。
次に処分ルールです。
初心者期間中は複雑なのですが、
①一般行政処分
②初心者特例制度
という、関係ない2つの処分の対象となります。
両方とも点数が関係し、両方とも講習などがあるので、
混同する人が多いのですが、無関係の異なる処分です。
①一般行政処分
・全ドライバーが対象
・全違反点の合計で処分が決定
・全免許が処分対象
という処分で、一般的に免停などは、この処分に該当します。
この行政処分は、
・過去3年分の違反点合計
と、
・過去の処分歴(前歴)
で決定します。
あなたは、前歴0ですので、下記処分基準です。
================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
================
そして、あなたは前歴0点数2ですから、
この制度上は、「全免許30日停止処分まであと4点の猶予」
ということになります。
②初心者特例制度
こちらの処分は、
・初心者期間だけ
・初心者とされる車両での違反点だけで処分決定
・処分対象も初心者とされる免許だけ
という制度です。初心者の違反・事故多発を受け、
数年前に新設されました。
コチラのルールは下記です。
①免許取得1年以内は初心者期間
②初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は終了。新に取得した上位免許の
初心者期間1年が再スタート。
③初心者期間中に、初心者とされる車両での違反点が、
3~4点となると、初心運転講習の対象となる。
④講習受講は義務ではないが、受講しない場合は再試験。
⑤再試験不合格、受験しない場合、初心者とされる免許は取り消し
以上が、初心者特例制度のルールです。
あなたは、今年3月まで、クルマの初心者期間です。
恐らく今の2点の違反もクルマの違反でしょうから、
初心者期間中に、クルマであと1回でも違反をすると、
クルマの初心運転講習の対象になるということです。
あなたの状況を整理をします。
・現在は前歴0点数2
・今ある2点は、1年の無事故無違反をしないと消えない。
・どんな車両だろうと、あと4点違反をして累積6点になると「30日免停」。
・今年3月の初心者期間終了まで、クルマで1回違反をすると、クルマの
初心運転講習の対象。
以上です。さらに補足をすると、
・今年3月の初心者期間終了まで、クルマで4点以上の違反をすると
「30日免停」と「クルマの初心運転講習」両方の対象になる
ということです。
以上が全ての説明です。
これでわからなかったら、多分日本語能力の問題なので、
永久に理解できないと思います。

rho1216693744 公開 2014-1-28 08:42:00

免許取得した時点で0点、点数は付いてません。
違反の種類に依って、反則点数が付加されるんですよ。
去年の違反日から、1年間無違反で居れば、去年の反則点数は消滅しますよ。去年の違反日以降の再違反すると加算されますよ。違反繰り返して累積6点になると、30日の短期免停講習来ますよ。
貴方言ってる4点は、30日の免停講習後、前歴1になった場合、4点の違反すると60日の免停が来ると言う事ですよ。
免許更新時にくれるテキストは持ち帰って、よく読めば理解出来ますよ。
ポイすると、毎回此処に聞く事になりますよ。

zen1037911799 公開 2014-1-27 00:06:00

は?『持ち点』?
んなモンね~ぞ?
違反してない人は、みんな『0点』。
違反したら、違反点数が『加算』されるんだよ。
基本的に違反したら1年無事故無違反じゃないと点数は0にならない。(無事故ってのは、人をケガさせる事故じゃなきゃいい。)
3ヶ月特例とかあるけど、どうせ今聞いても訳分かんなくてゴチャゴチャになるだけだから、『1年』だけで十分。
免許取ってから1年経っても点数は戻らないし(初心者期間が終わるだけ)、免許更新しても点数戻らない。新しい免許取っても関係ない。
分からないなら、もう一度教習所行って勉強し直して来な、免許返してな。
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