去年に速度違反をしてしまいました。 - 初めて質問します。よろし
去年に速度違反をしてしまいました。初めて質問します。よろしくお願いします。
平成23年初めて普通免許を取り、平成24年4月に速度違反で捕まりました。
自動車で速度41キロオーバー:6点減点:8万罰金:1ヶ月免停という結果になりました。
初めてだった事もあり1ヶ月免停になったと言われた様な気がします。
裁判所?だったかにも行き8万の罰金も後日払い、残りは初心運転者講習のみとなりました。
ここからがお恥ずかしい話なのですが・・・
その講習を受けると30日免停が1日で済むという話でしたが、未だ受けずにおります。
平成24年の4月に速度違反をし、初心運転者講習のご案内が来たのが平成24年9月です。
そこには[ご案内書]→「講習を受講することで再試験の該当者から外れますが、やむを得ない理由もなく、初心運転者講習を受講しなかったり、初心運転者講習を受講してもその後、初心運転者講習期間が終了するまでに、再び、累積で3点以上(1回で3点の場合は、累積で4点以上)の交通違反(事故)を起こした場合は、再試験を受けなければなりません。(再試験で不合格または再試験を受けないと該当免種が取り消しになります。)とあります。
言いたい事は違反をして1年以上が経ちました。あの速度違反以来、今まで一度もどんな違反さえもしていません。
そして来年の4月には免許更新が来ます。
①未だに初心運転者講習を受けてないですが、普通免許更新前までに受ける事は可能なのでしょうか?
②それとも不当な理由もなく受けずにここまで伸ばした事により、普通免許取り消し処分になるのでしょうか?
先延ばしにして、今更足掻いてる自分を反省しています。
回答のほどよろしくお願いします。 初心者講習受けてないの?なんで?受けないと再試験だよ?合格する自信あるんかい?
23年の何月か知らないけど、もう1年経過するよね。ボチボチ再試験のハガキ来るんじゃないかな。
更新まで放置したら、再試験受けてないから自動的に再試験不合格で免許取り消しだよ。更新出来ないから。受付で速攻で別室に連れて行かれて取り消しの説明されて、そのままお帰りだから。帰りに運転して行けば無免許で罰金+取り消しが更に3年伸びる(本当は1年だけど、過去5年以内に取り消しされた人は『特定期間』ってヤツで、取り消し処分の年数+2年延長って処分になる)から。罰金も今月から法律改正で50万以下だからね。初回でも30万位になるんじゃないか。(改正前は30万以下。初回で20万前後だった。)
再試験もハガキ来てから1ヶ月以内の平日に免許センターで試験。原付以外は実技と学科両方合格しないとダメ。学科はまだしも、実技は合格率10%以下。
両方の合格率も数%だから、再試験=取り消しと思って間違いない。 今度から気をつけてね(^-^)/ 詳しいことは他の人が解答されてるので。
取り消しも講習も出来ません。教習所スタートです。
高い授業料払ったと思って、頑張ってください。 そのケースなら初心者講習と免停の両方に該当するわけですが…
①初心者講習を受けていない+再試験も受けていない
②免停処分を受けていない
①の場合、更新できずに取消になります。(欠格期間なし)
②の場合、更新はできますが、免許証はもらえずに、更新と同時に免停スタートになります。
①②両方該当するなら…
取消は確定ですが、再取得後の扱いがわかりません。
免許センターで確認が必要です。 初心運転者講習も免停講習も受けてないので、免許没収だよ。
更新は無理だね。
視力検査後に没収されるよ。更新写真撮影に行く事は出来ないよ。 >①未だに初心運転者講習を受けてないですが、
>普通免許更新前までに受ける事は可能なのでしょうか?
不可能です。初心者講習の案内に受講期限が=1か月と
記載されていたハズです。
案内が届いてから現段階まで、
講習を受けられない「やむを得ない事情」、
たとえば長期入院や運転ができない怪我、留学・転勤などが証明されれば、
今からの受講は可能です。
が、質問者さまに正当な事情はないでしょうから、
もう初心者講習受講は不可能です。
>②不当な理由もなく受けずにここまで伸ばした事により、
>普通免許取り消し処分になるのでしょうか?
初心者講習を受講しない場合、必ずしかるべきタイミングで、
「再試験通知」が届きます。
この再試験を受験しない、受験しても不合格ということで、
免許証は取り消し処分へと進みます。
ただし、この再試験通知は、本来今年の4月か5月頃に
届いていなければならないものです。
なので、その通知が無いということが、まずおかしいことになります。
本当にこの通知届いてないですか?
再試験の通知が発送されていることが確認されるのであれば、
免許は取り消し処分でしょう。
その場合は、いずれ聴聞会の通知が届き、それに行けば取り消しです。
もしくは、聴聞会参加は義務ではないので、行かない場合は、
さらに後日警察や公安委員会から取り消し処分通知書が届くので、
そこに出頭して取り消し処分です。
あとは、ちょっと考えられないのですが、
今から再試験通知が来る場合ですね・・。
この場合は、もちろん再試験ということになるのですが、
これに合格することはまず不可能です。
合格率は余裕で5%を切ると思いますし、
教習所の技能試験とは、比べものにならないくらい採点基準が厳しいです。
プロドライバーだって、専用の対策や準備しないと合格不可能な試験です。
なので、いずれにしても、
残念ながら免許は取り消し処分になるのだと思います。
ページ:
[1]