栃木県で教習指導員審査を受けています。そのなかで、関係法令の問題で解る
栃木県で教習指導員審査を受けています。そのなかで、関係法令の問題で解る方がいたらよろしくお願いします。
問題は、「免許の失効または、取得していなかった教習指導員が行った教習は全て
無効となる。」です。
この問題の⚪︎×が解るかた答えを教えて下さい。
よろしくお願いします。補足常識で考えると確かに⚪︎だと自分も思うのですが、公安委員会に電話で質問した人によると、この場合、教習生に非は無いわけですから公安委員会の指示を受けるのが正しいわけです。
という様な回答を受けたため、その人は全て無効になるとは考えにくいため×じゃないかと言っているのですがどうなんでしょうか? 常識で考えれば当然わかる問題ですね。
補足
茨城県ひたちなか市の勝田自動車学校の校長(51)が教習指導員の資格がないのに学科教習をしたとして、茨城県公安委員会が道交法に基づき改善を求める適合命令を同校に出していたことが24日、分かった。 校長は取手署の副署長当時、運転免許照会システムで入手した免許番号を知人に教えたとして昨年1月、停職3カ月の処分を受け辞職。地方公務員法(守秘義務)違反で罰金30万円の略式命令を受けていた。免許番号は詐欺事件にも悪用されていた。 県警運転免許課によると、自動車学校の教習には筆記試験による資格の取得が必要。校長はこの資格を取らずに昨年5-9月の間、29回にわたり教習生約200人に学科の「運転者の心得」を教えていたという。
上記の記事は2003年1月24日共同通信の記事です。
掲載した例は無資格教習ですが
「運転免許の失効、未取得も無資格教習」と判断されますのでその指導員が
行った教習は全て無効となるのではないでしょうか。 その回答はおかしい。
教習生に非が無くとも無効は無効ですよ。
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