教習関係の問題です!免許を受けようとする者は、取得時講習を受講しなければなら
教習関係の問題です!免許を受けようとする者は、取得時講習を受講しなければならないが、指定教習所の卒業証明書や、届出教習所の修了証明書を保有するものはこの講習が免除される。
⚪︎×でお答え下さい。
理由もお願いします。
届出教習所の修了証明書も講習免除の効力があるのか疑っています。回答よろしくお願いします! 内容としては合っていますが、修了証明書ではなく、終了証明書ですから×になります。
届出教習所は、教習の課程についての指定を公安委員会から受けて実施する指定教習課程(→特定教習)を終了した者に対して終了証明書を交付します。(→指定教習課程を実施する教習所が特定届出教習所)
この特定教習は道路交通法第九十条の二に定める講習(取得時講習)と同等の講習で、免許を申請した日前1年以内に終了している者は取得時講習が免除されます。
道路交通法施行令第33条の6に卒業証明書を有する者とともに、講習を受ける必要がない者として規定されています。
免除については令第33条の6第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハ ◆追記しました◆
指定自動車教習所の卒業証明書は問題ありませんが、届出自動車教習所のうち、取得時講習と同等の教習を行い取得時講習が免除される「修了証明書」を発行できるのは公安委員会から指定を受けた「特定届出自動車教習所」です。
従って正解は×になりますよ。
◆追記◆
失礼しました!
sdf0401さんのおっしゃる回答が正解です。
運転免許に係る講習を受講した、という実績は「修了」ではなく「終了」で表しますので「終了証明書」が正しい表記ですね。 ~っしょ?
この場合、届出教習所の修了証明は実技の講習ではなく、取得時講習相当の講習を行う特別教習かと思われる。
http://www.kikidrive.com/1001_land/toukutei_kyoshyu.html
それなに?な場合、ここ良いかも。
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