栗原 公開 2014-1-12 00:44:00

バスの運転手です。先日25年12月15日に私の同僚の運転手が死亡事故を起こし

バスの運転手です。先日25年12月15日に私の同僚の運転手が死亡事故を起こしてしまいました。彼は2日間拘留されたのち釈放され今は裁判を待っています。今後の流れと 彼の処分は、どうなりますか。あと行政処
分は、どうなりますか?過去五年間は、違反はないそうです。昔は、点数を一点残して免許取り消しだけは、逃れかたこともあったそうですが今は、そんなに甘くはないのでしょうか?私達が出来ることは、ありますか? 例えば嘆願書を集めるとか。

vip1016758109 公開 2014-1-12 02:04:00

「今後の流れと 彼の処分」は裁判で決まりますとしか言えません。
「死亡事故を起こした」というだけで状況が分かりませんので
どのような判決になるのか全く分かりません。
「自動車運転過失致死罪」ということでしょうけど事故時の状況等から
裁判官が判断することになります。
刑罰は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と
なっていますね。
嘆願書などは提出しないよりはした方がいいでしょう、という程度です。
嘆願書で刑罰が大きく変わると言うことはありませんから。
行政処分については安全運転義務違反点数2点に事故付加点数が加算
されます。
死亡事故の付加点数は責任が軽い(過失割合が低い)な13点、
責任が重い(過失割合が高い)なら20点となりますので責任が軽くても
合計で15点となり免許取り消し(欠格期間1年)になりますね。
意見の聴取への出席で処分の減免の可能性もありますけど。
「昔は、点数を一点残して免許取り消しだけは、逃れかたこともあった
そうですが~」
5年以上前の事の様ですからこの事が処分に影響を及ぼすことはないと
思います。
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「彼の処分」=会社としての処分という意味でしたらそれは会社が
決めることですのでこちらで聞かれても判りません。
ただ過失が重大であれば解雇の可能性もありますが「死亡事故」で
あっても飲酒運転など確信犯と違い「事故」ですから必ずしも解雇される
ということはないと思います。
この件に関して会社側へ嘆願書を提出することはかなり有効だと
言えます。

岛田 公開 2014-1-12 08:44:00

全ては裁判官次第としか言えませんが、バスの運転手であって悪質とは思われませんので情状酌量の余地は多少あると思います。
但し家宅捜査が入った場合、点呼表、勤怠管理表、運転者台帳を徹底的に調べて、今回の事故に全く関係ない者も勤務実態を調べられます。
そこで違反があればとばっちり的に被害を蒙ります。
事業者と運行管理者は暫く日常業務をこなす様な状況では無い事は間違いありません。
会社が仮に復帰を認めたとしても当の本人は二度とハンドルを握る事は望まないと思うし、世間が許さないと思います。

pnn128464487 公開 2014-1-12 03:54:00

免許取り消し処分の可能性が高いと思いますよ。
解雇される可能性もあると思います。

sak101980599 公開 2014-1-12 01:24:00

取り消し

解雇
(採用時の条件に 大型二種が含まれていると)

1151123662 公開 2014-1-12 00:50:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm
20点だから免取りですね。嘆願書はありかと。一度弁護士や行政書士に相談してみては?
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