1152854340 公開 2014-1-28 22:11:00

去年違反が度重なって、今回90日の免停になりました。今月の1月14日に免許

去年違反が度重なって、
今回90日の免停になりました。
今月の1月14日に免許証センターに行って…
免許を渡してきて、講習1日目だけ受けてきました。
【1月30日・1月31日】に講習2日目を、

受ける予定です。
講習2日間受講してテストでいい点数採って
免停期間が半分になったとしたら、
免停期間いつ終わりますか?
今日で免停になって丁度2週間です。

sya11494704 公開 2014-1-29 12:36:00

~2月27日に処分を満了することができます。
1月14日に処分を受けたのですから、その日を起算日として45日をカレンダーで数えてみてください。
停止処分者講習の受講で処分日数が最も短縮されるのは、2日目を受講して以降の部分ではなく、処分を受けた日(停止処分日)から起算のトータルの90日の半分、45日です。
1月14日が停止処分日ですから、45日の短縮を受けることができれば、2月27日が処分の満了日となり、翌28日(金)には免許の効力が有効となり、運転免許証の返還を受けることができます。
以下、余談
例えば、90日の処分を受けて、45日目に講習2日目の受講を済ませて最大限の短縮を受ければ、既に45日の処分を受けているので、翌日には処分が明けて運転が可能となります。
もしも、46日目以降に講習2日目の受講を済ませて最大限の短縮を受けても、即運転ができるようにはならず、運転ができるのは翌日です。(講習受講当日には処分が明けない決まりのため)

uqx1148309415 公開 2014-1-29 11:30:00

3月17・18日以降に免許証がもらえるのでは
免許証をもらうと
新しく、点数が前歴1回、0点からの始まりになります
基本的に
免停講習終了後から、正式な免許停止期間が始まり
(1~2日の免停講習終了後)

>今日で免停になって丁度2週間です。
現在は、免停期間中ではなく
免許を返納しただけ、
免停講習受講途中(免停講習1日終了)の無免許状態

rxo1233798563 公開 2014-1-28 22:21:00

講習2日目の結果が出て初めて処分開始だから。
今は免許証預けて乗れないだけで、実質は免許停止になってない。
だけど乗っちゃダメだぞ。
90日停止だと、最高でも半分の45日短縮だから。
今月末に2日目受けて45日だから、3月の中頃には乗れるよ。
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