kak11328397 公開 2014-1-26 23:38:00

補足枠を、すでに使ってますので回答のリクエストをします。他の方からの回

補足枠を、すでに使ってますので回答のリクエストをします。
他の方からの回答もお待ちしてます。
平成19年6月1日以前(道路交通法改正前)の普通免許保持者の『大型免許』取得の時期...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11120022776
↑の質問の回答ありがとうございます。

>これは「権利の放棄」と言いまして、
>中型の登場以降に中型以上(二種含む)を取る人は、
>「中型(8t限定)」の権利を放棄するのに同意したってことです。
と いうことは、
>>①旧普通免許所持者が平成19年6月以降に大型免許を取得したら、
>>中型免許の8t限定が消えます。
①の人は、他の免種がなかったとして
免許証の免種が現在の『普通』と『大型』の二つになるってことですか??補足何度もお手数をお掛けして申し訳ありません。
『昔』とは平成19年6月1日以前(道交法改正前)のことですか?
お分かりだと思いますが、
①は、道交法改正前には、免種が『普通』しかなく道交法改正後から現在(今日)に
『大型』を取得した場合の事ですが・・・

1253272544 公開 2014-1-27 07:02:00

補足の場合を説明しますと、「中型(8t限定)」は消えます。
これが権利の放棄というヤツです。
だから補足のようなことをすれば、
「中型(8t限定)」―大型免許取得→「大型,中型」
になるというワケです。
ただ、この人の視力がダメになった時は、
「大型,中型」―視力ダメ→「普通」
になるというワケです。

もちろんですが、「昔 = 19年6月以前」の意味ですよ。
~~~~~~~~~~
分かりやすく書きましょう。

パターンA
昔、四輪免許は「普通」

現在、「中型(8t限定)」

中型以上(二種含む)を取ると「(8t限定)」は消滅。例えば大型二種を取れば「大型二種,中型」

パターンB
昔、四輪免許は「大型,普通」

現在、「大型,中型(8t限定)」

中型二種以上を取ると「(8t限定)」は消滅。例えば中型二種を取れば「大型,中型二種」

パターンC
昔、四輪免許は「大型」のみ

現在、「大型」のみ

中型二種以上を取っても元々「(8t限定)」が無いため、変わり無し。

全てのパターンにおいて、
大型、中型の必須視力である「両目0.8、片目0.5、深視力平均誤差2cm以内」を満たせなかった時、
「中型(8t限定)」のある人は「中型(8t限定)」まで格下げ。
「中型(8t限定)」のない人は「普通」まで格下げ。(普通を持っていなくとも普通になる。)

なお、
中型:
車両総重量 11t未満
最大積載量 6.5t未満
定員 29人以下
の全てを満たす四輪車
中型(8t限定):
車両総重量 8t未満
最大積載量 5t未満
定員 10人以下
の全てを満たす四輪車
普通:
車両総重量 5t未満
最大積載量 3t未満
定員 10人以下
の全てを満たす四輪車

sus1016777686 公開 2014-1-27 01:27:00

違います。「中型」と「大型」になるんです。「普通」が無くなる訳です。(というか、中型の8t条件が消滅すると言うべきか)
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旧普通を取ってた→現行中型8t限定(普通の表記は無い筈)
この状態で大型を取る→当然普通は無いまま。中型と大型の表記になり、8t限定が無くなる。(既得権の放棄)
ちなみに昔は8t限定の表記は残りました。(私は8t限定の条件が残っています)
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