1152624078 公開 2014-1-14 14:48:00

詳しい方教えてください。30年前に自動車運転免許を取り消しになりました近い

詳しい方教えてください。
30年前に自動車運転免許を取り消しになりました
近い将来、再取得したいのですが取り消し講習は30年前であっても受けなければならないのでしょうか?
原付免許取得でも一緒ですか?
調べても詳しく解説が載ってないもので。
宜しくお願いします。

tys123878868 公開 2014-1-15 18:36:00

30年前には取り消し違反者講習制度なんて無かったよ。
平成ゆとり世代が違反事故、取り消しになるバカが増えたから新設されたんだよ。
取り消しになる奴って道交法理解して無いんだよね。
検索する文言が間違ってるから解らないんだよ。

mar12307303 公開 2014-1-14 21:57:00

多分、受講しないといけないと思いますよ。

1253015975 公開 2014-1-14 17:11:00

自分は20年くらい前に取り消し
になり取り消し後3年くらいして
免許は取得しました今は取り消し講習
を受けないと駄目みたいですが
自分の頃は取り消し講習など受け
ないで免許は貰えましたよ
もう30年もたってんだし講習など
ないのでわ?
一応、警察なり免許センターに電話
して聞いた方がいいのでは❓

1220801846 公開 2014-1-14 16:29:00

免許の取消しになったという記録や履歴が今なお存在するかどうかが講習の受講義務を左右することになります。

運転免許を保有している者、したことがある者の経歴を証明するものを運転経歴証明と呼び、以下のものがあります。
①無事故・無違反証明書
(無事故、無違反の期間について証明します。昭和44年10月1日以後の期間に限ります。)
②運転記録証明書
(過去5年間または3年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録について証明します。)
③累積点数等証明書
(交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかについて証明します。)
④運転免許経歴証明書
(過去に失効した免許、取り消された免許、または現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します。)
ただし、取消免許については昭和46年12月31日以前のもの、失効免許については失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは証明できません。

取消しが30年程度前なら、昭和50年代でしょうから、取消しになった記録は残っていることになります。
なので取消処分者講習を受講することになる、というのが私の見解です。
念のため、免許センター等で受験相談を行われることをお勧めします。

hat1211587942 公開 2014-1-14 14:55:00

一度無効になったら、ゼロからやり直しです。
教習所から。
原付も試験が必要ですよ。
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