少し困っているので質問させてください。うっかり更新を忘れてしま
少し困っているので質問させてください。うっかり更新を忘れてしまい、現在、普通免許を失効してしまっています。
(現在、更新手続きの期限からから2ヶ月経過)
失効中に原付で2回、駐車違反をしてしまいました。
督促状が来ましたので指定の金融機関で罰金を支払っています。
普通免許の更新に行きたいのですが、この場合免許更新の際に失効中の原付の無免許運転を指摘されて免許取り消しになってしまったりするのでしょうか??
今、不安で凄く怖いのですが・・・・(汗)
答えていただければ非常に助かります。 全く問題ありませんから、今後は絶対に運転をしないようにして、失効手続きを行うようにしてください。
免許が失効している状態で運転をすると、いかなる場合でも無免許運転にあたるのですが、無免許運転については過失によるものに対する罰則がありません。
つまり、免許の効力が有効なものと思って運転をしていた場合に限っては、罪に問われることがありません。
もしも、失効中に運転をしていた際に交通違反等で取締りを受けていたとしても、失効を認識していなければ、無免許運転については処罰の対象にはなりませんでした。
なお、原付での2回の駐車違反というのは放置駐車違反で、運転者として出頭しておらず、郵送されてきた納付書で車両の使用者責任として放置違反金を納付しただけですから、質問者さんの違反としてさえ認知されておらず、全く関係ありません。(質問者さんの原付による、誰がしたのかわからない違反)
失効手続きを行う際に、失効中に運転をしていたことが罪に問われないだろうかと心配をされる方がときどきいらっしゃいますが、最初に書いたように失効を認識せずに運転をしていたことについては罪に問われることはありませんので、心配せずに失効手続きに行ってください。
ただし、現在は免許の失効をはっきりと認識しておられますので、手続きを行って新しい免許証が交付されるまでは絶対に運転をしないようにしてください。(手続きに行く際もです。)
無免許運転で取締りを受ければ、2年間免許を取得することができなくなります。 「釣り」のネタでしょ
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/asoumegane
知らなきゃ「うっかり」という言葉は使わないでしょうね ダメじゃないですか
馬鹿ですね
2年免許取得できませんよ
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