教えて下さい。今日、スピード違反30キロでつかまりました。免許は再取得し
教えて下さい。今日、スピード違反30キロでつかまりました。
免許は再取得して1年未満です。
また免許失効してから三年たってから再取得しました。
あと、シートベルトで1度違反取られて
ます。
免停になりますか? 前歴0回累積4点で処分基準に達しないか、前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受けることになるかのいずれかです。
30キロの速度超過は一般道なら違反点数6点の赤切符の違反、高速道路等なら違反点数3点の違反です。
免許が失効してから3年経ってから再取得をしたとありますが、免許の点数制度というのは過去3年間が原則ですから、前歴はなく、この質問に記載されている違反による点数以外は累積されないということが判断できます。
例え、免許を再取得しても、過去3年間の違反で、違反後1年を無事故無違反で過ごしていなければ、失効した免許による違反であっても累積されるのですが、失効から3年が経過していますから、このような心配はないということです。
したがって、高速道路等での速度超過なら、違反点数は3点ですから前歴0回累積4点で処分を受ける基準には達することはありませんが、一般道での速度超過なら、違反点数は6点ですから前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受けることになります。
また、今回の違反がともに普通自動車によるものでしたら、速度超過が3点、6点のいずれであっても合計3点以上で再試験基準に達しますから、初心運転者講習を受講し、再試験の該当者から除外してもらう必要があります。
先の質問には初心者特例には該当しないとありますが、失効後6ヶ月以内の失効手続きによる再取得を除き、過去に免許を所持していたことがあっても、初心運転者期間制度の対象となります。
初心運転者講習通知書が届けば、通知にしたがって講習を受講し、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反をすることなく過ごすようにしてください。
なお、失効ではなく、取消処分を受けての再取得であっても、点数制度の過去3年間の原則に変わりはありませんので、回答は同じです。(取消処分による前歴は取消処分日より3年が経過することで、評価の対象外、前歴0回とされる。) >>免停になりますか?
なります。
30km/hのスピード違反は6点の一発免停30日ですがシードベルトの
違反と合わせても免停の日数など処分内容は変わりません。
>>免許は再取得して1年未満です。
>>また免許失効してから三年たってから再取得しました。
「免許取り消しになっての再取得」ではないので特に関係はありません。
過去に免許を取得していますので「初心者特例」にも該当しない筈です。 御託抜きで30キロだから6点。その時点で免停は確定ですが・・・・
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