『故障車をロープやクレーンでけん引するときは、車両総重量が750kgを超え
『故障車をロープやクレーンでけん引するときは、車両総重量が750kgを超えてもけん引免許はいらない』とありますがこれは~×どっちですか?
意味もお願いします。 ~。
・故障車をロープでけん引→けん引免許要らない。
その替わり、故障車側にも運転手は必要(でないと信号停止する毎にけん引している前車にガッツンガッツン突っ込んでオカマ掘っちゃう。カーブも曲がれない)。
・けん引装置つき車を運転する場合(一般的にトレーラーとか言うヤツ)→場合によってけん引免許が必要。
免許が必要なのは、けん引される車が750kgを超える場合。
重い車が事故ったら被害甚大だから特別に免許が要る。
原付が家に突っ込んで来てもドアが粉砕される程度だけれど、ダンプカーじゃ家全部ダメになるかも知れない。
そういう意味で被害甚大。中・大型車にも中・大型免許が要るっしょ?
けん引される側の車に運転者は居ない。 ~
教本項目、「乗車と積載」を参照せよ。 ~
故障車はけん引物ではないですから
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