車の仮免許と本免許はどう違うんですか?仮免許の時は、一般道を走ってはダメとか
車の仮免許と本免許はどう違うんですか?仮免許の時は、一般道を走ってはダメとか 仮免許は教習所で仮免に合格しただけが公道走れるんです。教官だけでなく 車外に仮免許中とかって書いた看板つけるのが義務付けだけど 運転歴3年以上だったかな?ちょいと忘れたけど親などが助手席に乗ってれば公道でも運転できるんです。
単独とか運転歴ない人の同乗はダメですよ。ただし教習車と違って一般車両には助手席にまでブレーキはついてないから事故ったらアウト。教習車は助手席にもブレーキがついてます。
本免許は教習所卒業試験です。これに合格した人が今度筆記試験を受けて両方合格すれば免許交付 法的には「本免許」というものは存在しません。「仮免許」に対して便宜上そのように呼んでいます。
では「仮免許」とは何かというと、道路で運転の練習をするための免許です。
練習以外の目的での運転はできませんし、練習する際に同乗する人も法令で定められています。また、練習で走ることのできる道路についても規定があります。
現在の日本の道路交通法では、仮免許を取得した後に道路での練習を経ないと運転免許試験(本免の試験)を受験することができません。指定自動車教習所も運転免許試験の基準に沿った教習、運営が求められていますので、規定時間の路上教習の後に卒業検定を実施します。 先にも回答がありますが、仮免許は免許所得後3年以上経過した者が同乗し練習するコースを警察に届けなければいけないようになっていたはずです。
仮免許があり、有資格者が同乗してさえいれば何処でも運転して良いと言うわけでは有りません。
なお、速度や一時停止など違反を行い検挙されれば仮免許は取り消されます。
同乗者(有資格者)にも何らかの処置があったかは定かではありませんが、事故の場合は同乗者も責任を取らなければいけないようになっていたと記憶します。
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