自動車免許の質問です。 - 不眠があるので医者に処方してもらっ
自動車免許の質問です。不眠があるので医者に処方してもらった睡眠薬を常用しています。
薬説明には服用したら運転控えてくださいと書いてあります。
無論夜に服用するのでそれから運転する事はありません。
一方免許には「一定の薬を常用している場合は運転できないので服用を止めるまでは免許停止」措置があると聞きました。
これは医者が診断書を出して判断するのでしょうか?或いは公安委員会が禁止対象の薬の銘柄を指定しているのでしょうか? 厚生労働省より医薬品メーカーに対し自動車運転禁止薬物を指定し、それを配合する医薬品を販売する場合は禁止及び注意喚起を記載する様に指導されています。これらの記載は通常の風邪薬や点鼻薬などにもありますが、実際それに従うのは私たちの判断になります。
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