違反者講習と免停講習の違いは?例えば、二年前に軽微な違反の積み重
違反者講習と免停講習の違いは?例えば、二年前に軽微な違反の積み重なりで初めて30日の免許停止処分を受けたが、違反者講習を受けた。
そのご1年間、無事故無違反だったが、
初の違反者講習から2年経過
する頃に軽微な違反の積み重なりにより、30日免許停止になったとしたら、違反者講習は受けられるのですか?
違反者講習から3年たってないと、違反者講習は受けられない。
という方と、1年間無事故無違反だったから、また一日講習うければ大丈夫という方がいらっしゃって混乱しています。
ようするに、違反者講習から3年たたないうちにまた免許停止になる違反をしたら、免許停止の期間は短縮できないんですか? >例えば、二年前に軽微な違反の積み重なりで初めて30日の免許停止処分を受けたが、違反者講習を受けた。
そのご1年間、無事故無違反だったが、初の違反者講習から2年経過
する頃に軽微な違反の積み重なりにより、30日免許停止になったとしたら、違反者講習は受けられるのですか?
この部分までの回答とすれば、”受けられません”ということになります。違反者講習は、それまでの過去3年間に既に違反者講習の受講歴があったり、免停などの行政処分歴があれば、受講の対象ではありません。
”運転免許停止処分者講習”(いわゆる免停講習)…過去の処分歴に関わらず、処分の度に受講することは可能です。処分期間満了後、前歴1回・累積0点になります。
この前歴を消すには、処分明けから1年間無事故無違反でいればいわけです。そうすれば前歴0回・累積0点になります。
”違反者講習”…受講すれば行政処分が解除されるので、受講後には前歴0回・累積0点になります。ただし、過去3年間に既に受講歴があれば、違反者講習は受講できず、免停期間の短縮を図るとしたら、”運転免許停止処分者講習”を受けるしかないのです。 >>例えば、二年前に軽微な違反の積み重なりで初めて
>>30日の免許停止処分を受けたが、違反者講習を受けた。
ちょうど累積点が6点になり30日の免許停止処分の対象になったが
違反者講習を受けて前歴、累積点ともに0になった、ということですね。
>>そのご1年間、無事故無違反だったが、初の違反者講習から2年経過
>>する頃に軽微な違反の積み重なりにより、30日免許停止になったとしたら、
違反者講習は受けられるのですか?
前回の違反者講習から3年以内ですので違反者講習の受講資格は
ありません。
>>違反者講習から3年たってないと、違反者講習は受けられない。
>>という方と、1年間無事故無違反だったから、また一日講習うければ
>>大丈夫という方がいらっしゃって混乱しています。
前者は正しいですが後者は意味が不明ですね。
「一日講習うければ大丈夫」というのは免停処分者講習のことでしょう。
30日の免停処分の場合処分者講習を受けることで免停日数が最大29日
まで短縮することが可能となります。
>>ようするに、違反者講習から3年たたないうちにまた免許停止に
>>なる違反をしたら、免許停止の期間は短縮できないんですか?
違反者講習は免許停止期間を短縮する為の講習ではなく免許停止
にならない為と免許停止の前歴や累積点数を0にする為に行われる
講習です。
一度違反者講習を受講した者は3年以内は違反者講習を受講する
ことは出来ません。
この場合必然的に免停処分者講習を受講するか、しないかの選択になり
受講する場合、免停日数を短縮させることが可能です。
※違反者講習の対象は累積点がちょうど6点となった場合に限られます。 免停処分者講習を受けて免停期間の短縮が可能です 違反者講習の対象は
・過去3年以内に行政処分や違反者講習を受けていない
・複数の違反による累積点数がちょうど6点
以上の条件を満たせば違反者講習の対象で、講習を受講すれば前歴なしで累積点数をリセットできます。
免停の場合は講習を受講すれば短縮可能です。(違反者講習の対象で講習を受講せずに免停になった者を除く)
ちなみに、1年以上の無事故無違反は、累積点数と処分前歴の『数字はリセット』されますが、処分を受けたり違反をした『経歴は消えません』
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