運転免許の行政処分に関してです。前歴1回で、スピード違反を2回し3点+3
運転免許の行政処分に関してです。前歴1回で、スピード違反を2回し3点+3点で合計6点となり、90日の免停で意見の聴取通知が来ました。
これに参加した場合、減免の可能性はどのくらいあるで
しょうか?補足皆様御回答ありがとうございます。意見の聴取に欠席した場合、その後警察に免許を持参する形だと思うのですが、その日は何日と一日のみ指定されますか?
それとも、いつからいつまでの間来れる日にといった感じなのでしょうか?
そして、大体意見の聴取の日からどのくらい日数がたって警察に出頭になりますか? 可能性はないでしょうね
前歴があること、速度違反二回は常習性あり、反省してないと見なされるでしょう 昔は、家族全員で泣きながら土下座すれば許してもらえることもあったらしい。 呼び出し通知来るまで待ってなよ。
意見聴取会に行っても反省文書かされるんでしょ。
その後免許センターから講習案内のはがき来るよ、受ける受けないは自由として次回2点の違反すれば120日来るよ。違反ばかり繰り返して、取り消しになった場合、今までの累積で欠格期間が長くなるだけだよ。
あんた運転適正無いんだから、免許永久返納しなよ。 手続き上の「異議の申し立てを聞くよ」という程度です。
何も変わらないと思います。
追記・・・ねじまがった根性ならほっとけよ。
何もしなけりゃ命令が来るか免許更新が出来ないだけだから。 こんばんわ。
>>前歴1回で、スピード違反を2回し3点+3点で合計6点となり、
90日の免停で意見の聴取通知が来ました。
これに参加した場合、減免の可能性はどのくらいあるで
しょうか?
残念ですが可能性は低いと思って下さい。
日本の法律で運転免許の違反に関しで厳しく扱いを受けるのは
飲酒運転 共同危険行為 無免許運転 速度超過です。
運転免許の更新で毎回説明が有りますが飲酒と速度超過については
必ずお話のねたとして出てきます。
前歴1が有るところに速度超過2回で免許停止の場合まず無理だと思います。
免停で意見の聴取通知が来た件ですが...
これはあくまでも違反事実の確認です。
O月O日 O時O分 どこで何キロ速度超過しましたか?
違反事実に間違いは有りませんか?の確認です。
違反事実を認めた場合においてはそのままで進行して結果として
免停処分が下されます。
ここで例えば取り締まり方法に誤認があるまたは
取り締まり方法に問題が有るなど主張できる場でも有ります。
要はあなた様が納得できない場合はこの聴聞の場で異議申し立てを
お聞きしますよということです。
取り締まり方法や速度を超過しなければならない程の理由がありかつ
その速度超過がやむをえないと判断された場合はこの限りでは有りません。
場合によっては処分が取り消されます。(今までに聞いたことが有りません)
例えば強盗に襲われて警察から逃走のため助手席で犯人が刃物を突きつけて
速度を上げるように指示した...
などが有れば処罰されません。
ご質問の内容から判断して多分減免は無いと思いますよ。
逆に反省しているところを見せて運よく減免されたらラッキー
と思って参加するくらいが良いと思います。
お気持ちはお察ししますがしばらくは安全運転に努めてくださいね。
*** 補足 回答 ***
>>意見の聴取に欠席した場合、
その後警察に免許を持参する形だと思うのですが、
その日は何日と一日のみ指定されますか?
聴聞の欠席については事前にはがきに書かれている連絡先に
電話で相談して下さい。
仕事などやむを得ない事情が有る場合日程変更してもらえます。
連絡無しで聴聞を欠席するとさらに情が悪くなります。
連絡しないまま放置していた場合 警察から連絡がつかない状態が続くと
逃亡したと判断された場合令状の執行もありえます。
それ以前に免許更新の際 間違いなく更新を拒否されます。
別質に連れて行かれます。
その後のことはどの様になるのかはわかりません。
いずれにしても連絡してきちんと対応していればそれ以上悪くなることは
ありませんが放置するとどの様に転ぶか解りませんので対応には
気をつけてくださいね。
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