自分がバイクの免許を持ってたとして、友達はもってないとして、自分のバイクを友
自分がバイクの免許を持ってたとして、友達はもってないとして、
自分のバイクを友達に運転させたら
自分の免許から点数引かれますよねん 点数は「引かれ」ません。
が、無免許運転自体は道交法上「重大な違反」の一つとされており、第6節の免許の取消しに関する条文を読むと
第103条 6.重大違反唆(そそのか)し等をしたとき。
とあります。
無免許の者に自動車を運転させた場合、させた者の運転免許は取消す、ということです。
ちなみに19点貰えますよ。
◆追記◆
「免停」とか「行政処分はない」といったヌルい回答がありますが…免許取消しの上、最低1年間は免許がとれません。なおかつ貴方が未成年なら、よくて保護観察、他でもヤンチャしてたら少年院送致も有り得ます。成人なら罰金刑です。
無免許運転幇助には行政処分も刑事処分もあります。 自分の免許自体がなくなりまんねん。 点数じゃなくて、逮捕です、
そもそも点数引かれるって事は立派な法律違反ですよ
殺人も法律違反だから逮捕です 違反点数は、引かれるのではなく累積加算されます。
更に「無免許幇助で免許取り消し」です。 無免を知りながらバイクを貸した場合貴方には別の幇助って罪が科せられますよ。
交通違反より強固な取り調べを受けて重罪ですよ。 免許から点数引かれはしませんが、
無免許ほう助として、無免許運転と同じ違反点数が累積されます。
免停ですね。
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