クレーン車の免許を取得するためには2つの資格が必要だそうですが、1
クレーン車の免許を取得するためには2つの資格が必要だそうですが、1いずれも高額なんでしょうか。2自動車免許で取れますか。3日数はどれくらいかかりますか。4そもそも普通免許既得が前提ですか。 1、教習機関に通って取得するにしても教習機関によって違うと思います。また一発試験で取得するかによっても違ってきます。2、移動式クレーンを路上で運転して移動する場合は、その機種によって違います。大型自動車、大型特殊自動車、中型車など。そして、クレーン操作のための移動式クレーン運転士免許、吊荷にワイヤーをかけてクレーンのフックにかけ、どこに荷をおろすかを指示するための玉かけの技能講習修了が必要です。
3、私の場合は概ね延べ日数で10日間位です。
4、クレーンの操作と玉かけは労働安全衛生法であり道路交通法とは異なります。従ってどのようなクレーンのオペレーターになるかによって、そのクレーンを移動、つまり公道を運転するための免許が違ってきます。私の場合は大型特殊免許なのでその免許に対応する移動式クレーンしか公道では運転できないことになります。 1.移動式クレーン運転実技教習が必要です。費用は約11万・期間は約1週間です。只、関東ではコベルコ教習所の市川ですよ。コベルコ教習所で検索出来ますから参考に!
2.大型特殊の免許も必要ですね、持っていて損にならないのが大型と牽引・それと玉掛けかな。
以上の免許が有ると大型クレーンに乗るのにかなり、有利ですよ。 大特免許と移動式クレーン免許、玉掛け講習受講必要だよ。
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