1250405712 公開 2014-1-17 18:01:00

今現在、普通自動車免許取得一年未満のひよっこドライバーですが

今現在、普通自動車免許取得一年未満のひよっこドライバーですが、免許取得後一ヶ月で一方通行違反、そしてその八ヶ月後原付で一方通行違反をしました。累積四点です。この場合は初心者講習の対象になりますか?
過去の質問など溯ってみましたが、同じような質問はあれどなかなかすべて一致するものがなかったので、ここを使って質問させていただきました。
私は初心者講習になるのは持っている免許に該当する車種(私の場合は普通自動車)での点数が超過した場合であり、下位車種である原付での点数超過では初心者講習の対象にならないと思うのですが(点数制度上ではあと二点以上の加点で違反者講習になるのはわかるのです)、今回の場合はどうなるのでしょうか?
そして警察官の方に何度か「一回目の違反から三ヶ月以内ではないから大丈夫だ」と励ますように言って頂き。その場では「そうですか不幸中の幸いです」と返しましたが正直まったくその言葉の意味がわかりません。いったいこの三ヶ月という期間はいったいなんのことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

1150845499 公開 2014-1-17 23:53:00

まず、現在、普通免許を取得して1年未満であるということは、普通免許の初心運転者期間です。
初心運転期間に一定の違反をすると、初心者特例の対象となります。しかしそれは、普通車(軽自動車を含)を運転していての違反がその対象です。
原付の違反は、初心者特例の対象にはなりません。ですから、質問文の中段にある通りです。
普通車での違反点数が2点ですので、この初心者期間にもう一度、普通車で違反をして累積3点以上になれば、初心者特例の対象となり、初心運転者講習の通知が来ます。
それとは別に現在、行政処分点数は累積4点ですから、原付であろうと、普通車であろうと、あと2点の違反をして、累積6点となれば、行政処分である免許停止30日の対象となります。
警察官のいう”3ヶ月でどうこう”というのは、警察官の誤りです。
免許歴が2年以上ある人が、3点以下の軽微な違反をした場合、その違反から遡って2年以上無事故無違反であった場合で、尚且つその違反から3ヶ月間無事故無違反であれば、その点数は累積から除外されるというものです。
あなたの場合、免許を取得してまだ1年もたたないわけですから、この3ヶ月特例は対象外です。
よって、最初の人の回答は誤りになります。

ric1048041374 公開 2014-1-18 09:25:00

あんたは誰がどんな回答したって理解は出来ないと思うよ。
>言葉の意味が理解出来ません。
て、書いてある以上無理だわ。
ゆとり教育世代って言うのは、理解能力の出来ない世代って事だよ。

ble112339787 公開 2014-1-17 18:30:00

原付の違反は初心者講習の対象外です
現在の累積は4点ですが、後2点以上の違反をしたら違反者講習ではありません
違反者講習なら累積が6点ちょうどの場合だけです
3点以上なら免停処分者講習になります

↓何で3ヶ月でチャラになるの?

tw2117884972 公開 2014-1-17 18:22:00

両方合わせた総合得点です!
ただ、最初の2点が3か月でチャラになって現在2点です。
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