中山由香 公開 2014-1-18 21:05:00

本日原付免許の減点が6点に達し、警察の方からは免許停止の処分の通知書

本日原付免許の減点が6点に達し、警察の方からは免許停止の処分の通知書が近いうちに来ると言われました。
ここで質問させて下さい!
警察の方からは常習犯でないならもしかしたら短期講習?
的な通知書が来てその日だけ免停で講習が終わるとまたバイクに乗れると聞きました!
僕は去年の2月から今日までは違反していません。これは常習犯になるのですか?
ちなみに免停は初めてです。
文章力無いので分かりにくい所あったらすみません。補足去年の11月駐車禁止、2月一時不停止、それで今日右折禁止の場所で右折してしまいました
一時不停止の時点までは免許を取って1年以内でしたが再試験も行かずもう一度試験を受けて新しい免許を取得。点数は引き継ぎと言われました。2月に0点に戻る予定でしたので免停は間違いないです

それと免停の場合で違反者講習?を受けない場合近くの警察署に免許を預ければ良いのですか?
それとも免許センターまで行くのですか?
住みは神奈川です

1110938956 公開 2014-1-19 11:09:00

>警察の方からは常習犯でないならもしかしたら短期講習?
>僕は去年の2月から今日までは違反していません。
>これは常習犯になるのですか?
警察官が言われたここで言う「常習犯」とは、「免停を何度も受けている事」を指します。
免停処分が始めてであれば、警察官が言われた「常習犯」では無いですよ。
また、「免停」にはならず「違反者講習」に該当するかもしれません。
「免停」は前歴となり、免停処分者講習を受けると免停1日まで短縮できます。(講習を受けた当日のみ免停)
「違反者講習」は前歴とならず、免停期間は発生しません。(講習を受けた日も運転可能)

1049897069 公開 2014-1-20 18:16:00

原付だけで累積6点はある意味ではアッパレ!!
30日の免許停止処分だけど、1日の講習を受ければ29日短縮されて、実質は講習当日のみの免許停止処分。
で、講習を受けないなら、1日の免停ではなくて30日の免停ですよ。

yam1046364390 公開 2014-1-19 15:05:00

累積6点だから、”違反者講習”でしょう。
1日講習を受けてくれば、免停にはなりません。

12556607 公開 2014-1-19 08:33:00

免停短縮講習でなく違反者講習ですね
六点の内訳は覚えてますか?
因みに減点方式じゃないですよ

補足
ハガキが来ます。
違反者講習と免停短縮講習なら意味合いが違います。違反者講習を受けたら何もなかった事になります。免停短縮講習は前歴になり違反点数の累計も続きます。

1253132897 公開 2014-1-18 21:14:00

頻繁に違反してなくて6点だと、講習受けて1日で、その日に返してもらえます、絶対その日の0時をすぎてから乗りましょう
無免許運転です
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