こんにちは人身事故って、免許点数引かれるのは起こした車両持ち主だけで
こんにちは人身事故って、免許点数引かれるのは起こした車両持ち主だけですか?
補足飲酒ではなく、後ろからの追突事故で、捻挫をしました
された側は特に点数を引かれたりはしませんでしょうか
また、点数を引かれる。と保険会社の方が言っていたのでそのまま使っただけです
増えるものなんですね >人身事故って、免許点数引かれるのは起こした車両持ち主だけですか?
おかしなこと言うね。
違反点数は、引かれるものではなくて、累積(加算)していくものだよ。
そして、
運転免許所持者に対して違反点数を加算するのは、自動車運転者に対する行政処分。
車両の持ち主が運転していなければ、所有者への行政処分はない。
刑法として、懲役刑や罰金刑の可能性はある。
>後ろからの追突事故で、捻挫をしました
後ろからぶつけるから『追突』
>された側は特に点数を引かれたりはしませんでしょうか
急ブレーキをかけたことで事故を誘発したというようなことがあれば可能性はある。
停車していた車に追突された場合は、民事としての過失割合はゼロですが、動いている時には何らかの過失を(事故を回避する義務があったとして)問われます。 免許の無い車にどうやって点数引くのか?
運転は「運転者」がするモノでしょ車は関係無い。
運転の過失で事故がおこって人間様に傷つけるから罰則が与えられるんです。従って点数はひくのではなく加点されて一定の点数に成ると処分を受ける事に成る。点数は規定が有ってそれに従って加点されます。それ以外に刑事罰が加えられ反則金・罰金等が科せられます。
任意保管とは別です。 >人身事故って、免許点数引かれるのは起こした車両持ち主だけですか?
車両の持ち主ではなく、「車両の運転者」に対して点数を与えます。
>飲酒ではなく、後ろからの追突事故で、捻挫をしました
基本的には「怪我をさせた運転者」が「安全運転義務違反+怪我の様態に応じた罪名」の分だけ点数が加算されます。
「減点」ではなく「加算」されます。
なので、事故が起きて、双方が怪我をすれば互いに加害者となる場合もあります。
でも、警察は便宜上、怪我の程度が重い方を被害者として扱います。
概ね怪我が軽いほうが加害者となります。
それも状況次第で、加害者と被害者が逆転することも珍しくはありません。
特に「追突」+「車線変更」での状況では「車線変更」をしたほうが「追突された」んだとしても「事故の主要因である」として加害者認定をすることがあります。
民事上でもこの場合の過失相殺は最大で8:2とか9:1(車線変更側:直進側)になります。
もうちょっと「追突」の詳細な状況がわからないとなんとも言えません。 普通に運転していて追突されたのであれば主様に過失はありません。
よって主様が免許の点数を加点されることはありません。 事故の経緯がわからない。例えば、飲酒状態なら貸した持ち主も罰則の対象です。細かく説明がなければ、解りません。
補足
後追であれば、停車中なら過失0ですから罰則(加点)もないはずですが。いわゆるムチウチですよね。(後部脛椎捻挫)万が一過失0で加点されるなら、公安委員会に不服申し出が順当です。ただし過失があると認められると、安全運転義務違反をつけてくる可能性は否定できません。
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