普通自動車免許を失効してしまい、来年7月までの失効期間空けに再取得を考
普通自動車免許を失効してしまい、来年7月までの失効期間空けに再取得を考えています。
以下の方法で再取得は可能かどうか、ご教授お願いします。(宮城県です)
もう一度自動車学校に通うのは、仕事、費用の関係で難しいので、
4月頃に免許センターで、仮免許試験受験し、合格したのち
自動車学校に入学し、路上教習及び講義を受けようか思案中です。
(本免許実技試験の一発受験にあまり自信がないので・・)
そこで、
①仮免許一発試験後に自動車学校に入り、2段階目からの受講は可能?
②可能だった場合、自動車学校卒業の際に自動車学校から卒業証明書はいただけるのか?
③なんとか時間をやりくりして初めから自動車学校に入ったほうがよいのか?
ご教授願います。補足black_red_pink_kimairoさん
okwdp78さん
ありがとうございます。補足ですが、1年間の免許失効なので、更新忘れの失効とは
違う状態です。
再取得までに、違反者講習も受けるような失効です。 こんにちは。
仮免一発を受けるのであればそのまま本試験も受けるのが良いのでは?
一発試験は仮免の方が合格率悪いですからね。
ちなみに俺は仮免は2度受けましたが本試験は一発で受かりましたし当時の試験管の方も仮免の方が難しいと言ってました。
まぁ随分昔の話ですので当時と今では事情が違うのかもしれませんが^^;
無難なのは教習所に通うのが良いと思います。
おそらく免許失効の場合と新規取得の場合では受講時間も教習時間も違うと思いますので。 用語の使い方を間違えている為質問を理解出来ないよ。
>>普通自動車免許を失効してしまい、
>>来年7月までの失効期間空けに再取得を考えています。
>>1年間の免許失効なので、更新忘れの失効とは違う状態です。
「失効」とは更新期間内に更新手続きをせず免許証の有効期限
が切れた状態のことを指す。
なので「更新忘れの失効とは違う状態」で「1年間の免許失効」というのは
あり得ない。
つまりあなたの場合は「失効」でなく「免許の取り消し」、
「1年間の免許失効」ではなく「「欠格期間1年間の免許取り消し処分」
ということ。
>>再取得までに、違反者講習も受けるような失効です。
「免許取り消し処分」だから「違反者講習」ではなく「取り消し処分者講習」
となる。
>>もう一度自動車学校に通うのは、仕事、費用の関係で難しいので、
>>4月頃に免許センターで、仮免許試験受験し、合格したのち
>>自動車学校に入学し、路上教習及び講義を受けようか思案中です。
そういう都合のいいマネはできません。
必然的に③を選択するか、全て試験場で一発試験に挑むか、です。
本免の実技一発試験だと、取り消し状態からの取得の場合、最低5回は
落とされると思いますので覚悟が必要。 ハッキリ言っちゃお、
一般試験での仮免許取得が一番難しいのですよ。
仮免技能です。これが難しい。これを取得した後自動車学校へ通っても金銭的には微々たる違いです。学科教習は当然要求されます。丸ごと教習なんです。違うのは試験を受けなくとも良い部分だけ。自動車学校は一般試験の練習先に使われるのを嫌います。質問者様は自信がないとの事ですからお金の無駄に成る事は避けましょう。
最初から自動車学校のお世話になりましょう。時間は都合すればつくものです。 ×失効
~取り消し
×執行期間
~欠格期間
×違反者講習
~免取処分者講習
だったら、話は通じる 失効なら失効期間明けなんてわけのわからない物はありませんよ
失効した当日から再取得可能です
それに失効から6ヵ月以内なら適性検査を受けるだけで新しい免許証を貰えますから、仮免やはり学科だと悩む必要もありませんし
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