mik1239770434 公開 2013-12-28 20:11:00

仮免許を取得すると、助手席に3年以上の運転歴のある人が同乗し、車の前

仮免許を取得すると、助手席に3年以上の運転歴のある人が同乗し、
車の前後に仮免許プレートを付け、練習目的であれば運転できますが、
プレートを付けずに運転して警察に止められた場合、無免許運転に該当しますか?

aki11838277 公開 2013-12-28 21:03:00

仮免使って教習所以外で練習は止めた方が良いよ!
人身事故ったら即仮免取り消しになります…。

kob1015272256 公開 2013-12-29 16:34:00

練習目的と、仮免を「携帯」出来る状況下にあること。
試験場は別として、指定教は持ち出しできる?
仮の話ね・・・。

zok1247777238 公開 2013-12-29 14:26:00

>無免許運転に該当しますか?
無免許には該当せず、仮免許練習標識表示義務違反に該当。
即仮免許取消です。

sbo1149094612 公開 2013-12-29 09:45:00

”仮免許標示義務違反”という違反項目があります。行政処分点1数点(酒気帯びだった場合は14点か25点)
本免許を取得した時点で、処分点数が付いてくると思います。反則金は普通車だった場合6000円です。

xhy1015678381 公開 2013-12-28 20:17:00

仮免許運転違反 12点
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