今年の2月に免許取得、3月に駐車禁止で2点(仙台)、12月5日に信号無
今年の2月に免許取得、3月に駐車禁止で2点(仙台)、12月5日に信号無視で2点(仙台)、この時通知書が届きしだい初心者講習を受けて下さいと警察の方に言われ、
12月9日にオービスに引っかか
り(北海道)、12月10日に計4点の累積点数通知書が届き、オービスの通知書が12月17に40キロオーバーで届きました。
そして、出頭は仙台ですることになりました。
これは、免停でしょうか、それとも再試験ですか?
今後どうなってくか、詳しく教えて下さい。
また、免停の場合、再試験の場合、車に乗れるのはいつ頃からになりますか
(警察の方に3人に聞いた所、2人は60日免停で、1人の人は再試験と言ってました。) 初心者講習&60日免許停止
初心者講習後にオービスならさらに再試験だったね。
ラッキーだね。
免停60日は、出頭通知がきて出頭した日から60日免停。
2日間の講習を受ければ受講後のテスト結果により最大30日短縮可
免停講習は受けなければ停止期間短縮されないだけだが、
初心者講習は受けないと再試験だよ。
再試験は合格ならそのまま運転可能です。
不合格なら免許取消だから、
何の免許かしらないけどもう一回免許とってね。
再試験不合格の取消は欠格期間はないから、
次の日から免許取得再チャレンジ可能だよ。 もう運転することは考えないことだな(-。-)y-~ 学科、実技の再試験だよ。 まずは警察に出頭してから赤切符を発行してもらって、それから初心者講習を受講(初心者講習の通知から1ヶ月以内)
先に初心者講習を受講したら点数の処理の日付の関係で再試験の通知が届く可能性があります。申し出れば再試験は回避できるとは思いますが、余計な手間は避けるほうがいいでしょう。
とは言え、累積点数10点で60日免停にもなりますよ。
初心者講習の後で初心者期間内に3点以上累積、または初心者講習を受講しなかったら再試験です。 ~速度超過の罰金(6~8万)の納付(未成年は家裁の場合アリ)
~前歴0回累積10点で60日の免許停止処分
~初心運転者講習を受講し、今後の違反に気をつければ再試験は回避
まず、オービスの確認を済ませると、後日、住所地を管轄する検察庁(裁判所)から呼び出しがあります。
40キロの超過は反則金では済まず、略式命令で罰金刑が科されることになり、6~8万円程度でしょう。
略式というのは正式な公判にならない裁判手続きです。
なお、未成年の場合には、家庭裁判所に事件が送致されますから、家裁から呼び出しがあり、保護者同伴で出頭することになります。
逆送(検察庁へ送られて成人同様に処罰される)されることがなければ、不処分で済むか、保護観察処分になるかです。
免許の点数制度上では前歴0回累積10点に累積点数が達しますので、60日の免許停止処分に該当です。
オービスの確認もまだ済んではいませんので、処分を受けることになるのは年明け以降でしょう。
今後、通知が届き、その通知に出頭日が指定されていますので、通知にしたがって処分を受けてください。
免許の効力が停止されるのは処分を受けた日から60日間ですが、処分中に2日間の停止処分者講習(有料です)を受講することによって、処分日数を30日に短縮することができます。
都道府県によって異なりますが、たいてい処分を受ける日に1日目、翌日に2日目を受講することが多く、30日に短縮されれば、処分を受けた日から起算して、31日目に免許証が返還されて運転が可能になります。
初心運転者期間制度のほうですが、12月5日の違反の時点で再試験基準に達して初心運転者講習の受講対象になっていますが、講習の対象となる点数には上限がありません。
再試験の対象となるのは、講習の受講をしなかったり、講習受講後、残りの初心運転者期間中に合計3点以上の違反して、再度、再試験基準に達した人です。
最後のオービスの違反は初心運転者講習を受講する前の違反という扱いになりますので、今後届く通知にしたがって講習を受講し、残りの初心運転者期間中に合計3点以上の違反をすることがなければ、再試験になることなく、初心運転者期間は無事に終了します。
なお、免許の取得が2月ということですから、当初の予定では取得日から1年が経過する2月某日に初心運転者期間が終了するところですが、この日が来るまでに停止処分を受けた場合には、効力が停止されている日数について初心運転者期間が延長されるので注意してください。
例えば、60日の停止処分を受けて短縮をしなければ、60日間延長されて、初心運転者期間は4月某日までということになります。
間違った回答が出てきてしまっていますが、初心運転者講習を受講後に合計3点以上の違反をすることがなければ、再試験にはならないのです。
もしかすると、合計4点の違反が記載されて初心運転者講習通知書が届くかもしれませんが、速度超過は講習を受講する前の違反ですから、たとえ通知に記載されていなくても、講習受講前の違反として扱われ、講習受講後に再度再試験基準に達するかどうには一切影響しませんので、通知が来れば心配せずに受講してください。
これ以上違反をしなければ、大丈夫ですよ。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
3点を超えた時点で初心運転者講習の対象ですが、
講習を受ける前に違反を重ねて、累積10点。
手続き上、初心運転者講習の後に、速度違反を行った扱いになっても、再試験は免れませんね。
また、免停などの行政処分は、初心運転者対象とは別の制度ですら、累積10点であり60日の免停にもなります。
免停については、講習を受け最大30日の短縮。
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