普通自動車免許について質問です。有効期限が9月1日で期限がきれ
普通自動車免許について質問です。有効期限が9月1日で期限がきれていたのですが、
免許記載の住所が千葉県で今月引っ越してきて大阪に住所を移しました。住民票は大阪の分で取ってあります
。
この場合、門真で再交付してもらえるのでしょうか。よろしくお願いします。 免許失効しているので再交付はされません。
失効後6ヶ月以内の、いわゆる「うっかり失効」で
学科・技能試験が免除になり、適性試験を受け、
更新時と同等の講習を受けて特例扱いでの新規交付
(特別新規申請)になります。
必要書類、受付時間等の詳細な説明は、
以下のURLを参照してください。
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/kigengire/index.html 再交付というか…
うっかり失効の救済手続きと住所変更を同時に行うことは可能です。
免許センターの失効者の受付窓口に行きましょう。
現時点では無免許なので、運転して行くのはNGですよ。 失効は6ヶ月までは再交付可能です。
手続きできる場所は、申請者の住民票の住所地を管轄する運転免許試験場又は警察署です。
門真に運転免許試験場もしくは警察署があるのであれば手続きを行ってください。
間違っても車で運転して行かないように。
失効中は無免許です。 期限切れたんじゃ、再交付はしてもらえないよ。
ページ:
[1]