道路交通法に詳しい方教えて下さい。無免許運転で欠格期間中に無免許運転幇助で捕ま
道路交通法に詳しい方教えて下さい。無免許運転で欠格期間中に無免許運転幇助で捕まった場合、欠格期間はどの程度延長でしょうか?欠格期間中に無免許運転をしたのと同じでしょうか?会社の若手から相談されてます、無免許の危険性は指導しております。よろしくお願いします補足こんなに早く回答頂き感謝です。無免許は24年の5月、10月に無免許幇助です。24年10月から3年という認識で良いでしょうか?本人は現在、真面目に勤務していて、18になるので免許をと話した事がきっかけでした。ありがとうございます ~重大違反唆し等の行為日より、3年または4年間免許が拒否されます。
まず、欠格期間中の無免許運転では、違反行為日にかかる過去3年間の累積点数および、運転免許取消歴等保有者に対する特定期間の2年加算によって、免許を取得できない期間(拒否の対象となる期間)が決まります。
例えば、前歴0回累積15点で取消処分を受け、欠格期間中に無免許運転(25点の場合)で取締りを受ければ、前歴0回累積40点で取消4年相当、さらに免許取消歴等保有者として1年が加算され、最終違反行為日から5年間免許が拒否されます。
一方、無免許運転幇助には運転行為が伴わず、違反点数の付与がないために、取消処分の理由となった違反点数との合算されることはなく、免許取消歴等保有者であることのみが影響します。
道路交通法施行令第33条の2にこのケースの規定があるのですが、要約すると、試験に合格したものが25点の違反行為についての重大違反唆し等をした者で、免許取消歴等保有者である場合には当該行為をした日から起算して4年を経過していなければ、免許が拒否されることになります。(→試験に合格しても拒否処分を受ける。)
取消2年に相当する違反行為についての重大違反唆し等で2年、特定期間の加算で2年、重大違反唆し等の行為日より4年間免許が拒否されるということです。
ただし、無免許運転の違反点数は平成25年12月1日に19点から25点への引き上げが行われましたので、11月30日以前であれば、取消1年(19点)に相当する違反行為についての重大違反唆し等で1年、特定期間の加算で2年、重大違反唆し等の行為日より3年間免許が拒否されます。
なお、欠格期間と拒否処分の対象となる期間というのは別々のものですから、欠格期間を満了しても、拒否処分の対象となる期間を経過していなければ免許を取得することができませんし、拒否処分の対象となる期間は経過していても、本来の欠格期間のほうを満了していなければ、免許を取得することができません。
<補足>
欠格期間というのは、取消処分を受けて指定される運転免許試験の受験資格がない期間のことを言い、免許のない人が無免許運転で取締りを受けた場合は、欠格期間ではなく、運転免許試験に合格しても免許が与えられない拒否処分の対象となる期間です。
運転免許取消歴等保有者となり、特定期間が指定されるのはこの取消処分を受けた場合のみです。
補足で「18になる」ということで少し疑問が生じたのですが、原付免許や普通二輪免許を所持した状態で、普通自動車や大型自動二輪車の無免許運転で取締りを受け、所持免許の取消処分を受けた後、欠格期間中に重大違反唆し等があった場合に限り特定期間の2年加算がありますので、平成24年10月から3年間免許が拒否されます。
ただし、上記でも実際に取消処分を受けるまでに重大違反唆し等があった場合では、その時点で運転免許取消歴等はありませんので、平成24年10月より1年間免許が拒否されるのみです。(欠格期間の1年が満了するほうが遅い)
これらの場合には、過去に取消処分を受けて初めての免許取得にあたりますので、取消処分者講習の受講が必要です。
しかし、免許がない人が無免許運転で取締りを受け、例えば、1年間免許を取得できない拒否処分の対象期間中に重大違反唆し等があった場合には、運転免許取消歴等がありませんので、2年加算がなく、平成24年10月から1年間免許が拒否されるのみです。
このケースについては、取消処分者講習を受講することなく免許を取得することができます。
~取消処分を受け、欠格期間中に重大違反唆し等→行為日より3年拒否
~取消処分を受けたが、重大違反唆し等は取消処分を受ける前→行為日より1年拒否(欠格期間の満了で免許取得可)
~純無免で取締りを受け、免許を取得できない期間中に重大違反唆し等→行為日より1年拒否
運転免許試験場へ健康保険証などの本人確認書類を持参し、受験相談を行って免許の取得時期を確認しておくようにお伝えください。
無免許運転幇助で現有免許の取消処分を受けるケースはよく聞きますが、無免許運転幇助があったために拒否処分の対象となっているという事例は少ないと思います。
思い込みで待って免許の取得可能時期が異なっていれば損ですから、実際に拒否処分の対象期間が設定されているかどうかも含め、受験相談で確認しておいたほうがいいと思います。
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