原付免許の取り消し処分通知が来て、先日、意見の聴取の通知が届きました。なので
原付免許の取り消し処分通知が来て、先日、意見の聴取の通知が届きました。なので、まだ取り消されてはないのですが、正式に処分されてすぐに普通免許って取れるんですか?教習所とかも今から通えますか?補足取り消しの経緯は、免許取得1年以内で、スピード違反一回、一時停止違反二回で、初心者講習や再試験の通知が来ても行かなかったら、意見の聴取のハガキがきました。 結論から申しますと、処分の翌日から免許を取得できます。
初心運転者期間の間に軽微な違反を一定の基準以上繰り返すと初心運転者講習を受講するよう通知が来ます。
受講は任意ですが、この講習を受講しなかった場合、再試験を受験することになり、これを受験しないもしくは不合格の者は免許が取消されます。
通常、運転免許の取消し処分には「欠格期間」という免許を取れない期間が付随しますが、再試験がらみの取消しには欠格期間がありません。
以上の規定をご存知ありませんでしたか?
普通車の免許を取得する際は、罰則も含めきちんと法令を理解して頂くことを切に望みます。
仮に今のままの運転に対するお考えのままであれば、よくて普通免許取得後まもなく再び初心者講習、もしかすると欠格期間の付随した取消し、最悪の場合は交通事故で貴方を含めた誰かの生命の危機ですよ。 累積点数が取り消し点数(15点)越えてるって事でしょ。
取り消されれば、欠格年数が付きますので、普免取得は出来ません。
後ではがき来ますから意見聴取受けて下さい。
次回普免取得しても前歴1スタートで4点の違反で免停60日着ますよ。 再試験に落ちたとか。初心者講習を受けなかった以外の取り消し理由であれば
無理だと思います。
その理由であれば欠格期間はありませんので大丈夫です。 [補足について]
なるほど、そういうことですか。
それならすぐに取得できますよ。
勿論教習所にも通えます。
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原付で免許取り消しになったとしても普通免許は別であり取り消し後
すぐに免許を取得出来る、というものではなく免許取り消しは「運転免許
そのもの」が取り消されます。
そして免許取り消し処分となった場合は免許取り消しの直接的な要因
となった違反日から最低でも1年間は免許の取得が出来ません。
これを欠格期間と言います。
違反の内容によっては欠格期間が1年間ではなく2年間、3年間、また
それ以上の場合もあります。
欠格期間内に教習所に通うことは可能ですが、欠格期間中には仮免許
の取得が出来ないことと免許取り消し直後の人間を教習所が受け入れる
かどうか疑問です。
また免許の再取得に際して「取り消し処分者講習」を受講しないと
新たに免許を取得することが出来ません。
「取り消し処分者講習」は2日間計13時間、受講料31,850円です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu04.htm 取れません。
意見聴取の通知が来たということは、行政処分での取消処分ですから、必ず“欠格期間”が設定されます。
その期間は免許の取得はできません。原付で取消になろうが全ての免許が対象です。
補足
初心者特例での取消も意見聴取があるとは、知りませんでした。失礼しました。
初心者特例での取消は、欠格期間がないし、取消処分者講習もないので、すぐに取得ための行動を起こすことができます。
欠格期間がどれくらいかは、取消になった時点の前歴や累積点数で決まります。 取り消しされた経緯次第じゃ無い?その辺が書かれてないのでなんとも・・・・
免取りってよっぽどなんだけど、大抵は「欠格期間」というのが付きます。その期間中は免許が取れません。
ですので欠格期間次第かと。
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なるほど。再試験を受けなかったって訳ですね。これなら欠格は付かない筈です。
ですので教習所も問題無く通えますよ。ただし免許が当然無いからその間原付乗らないで下さいね。
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