ela1149674467 公開 2014-1-22 02:01:00

今日自動車学校でならったんですが免許取り消しと拒否っていうのは別ですか?それと

今日自動車学校でならったんですが免許取り消しと拒否っていうのは別ですか?
それとも免許取り消しになった人を拒否するってことですか?
説明分かりにくいですがよろしくお願いします(*
^^*)補足その欠格の時に取ろうとしても拒否される事が拒否処分ですか?

ebw1148185266 公開 2014-1-22 11:17:00

拒否というのは、運転免許試験に合格した者に対し、免許を与えない拒否処分のことを言います。
取消処分というのは主に、累積点数が取消基準に達した人や重大違反唆し等(無免許運転幇助など)のあった人の運転免許を取り消し、運転免許試験の受験資格のない欠格期間(年単位)を指定する処分です。
欠格期間中は試験の受験資格がなく、試験そのものを受けることができない訳ですから、基本的に合格後に免許が拒否されることはありません。
次に、免許を所持したことがない人が違反行為(=無免許運転)で取締りを受けたり、取消処分を受けた人が欠格期間中や満了後に違反行為で取締りを受けても、違反点数が付与されて、取消処分に相当する累積点数に達しますが、取り消す免許がない為に、処分を受けることはありません。
しかし、例えば、無免許運転で取締りを受けて25点が累積されると取消2年に相当しますので、違反行為日より2年が経過するまでは免許を取得することができません。
この人は2年が拒否処分の対象期間となり、欠格期間でないために運転免許試験を受けることができますが、1年が経過した時点で試験を受けて合格すると、残りの1年が欠格期間に指定された拒否処分を受けることになります。
運転免許試験に合格するまでに、重大違反唆し等があった人も同様に定められた期間が経過していなければ、拒否処分の対象となります。
また、欠格期間中に違反行為で取締りを受けた場合も同様に、累積点数によって欠格期間とは別に、最終違反行為日から4~5年が拒否処分の対象期間となります。(取消処分を受けた人には2年加算があるため、4年以上となります。)
欠格期間を満了しても、拒否処分の対象期間が経過していないことには試験に合格しても拒否処分を受けてしまうのですが、実際には取消処分者講習を受講しなければ試験を受けることができない為、それ以前に発覚し、合格後に拒否処分という例は少ないでしょう。
~取消処分
累積点数が取消基準に達した人や重大違反唆し等があった人の免許を取り消し、運転免許を取得できない欠格期間を指定する処分。
処分後に初めて運転免許試験を受ける際には、過去1年以内に取消処分者講習を受講していることが必要。
(欠格期間のない初心の取消処分や病気を理由とした取消処分もあります。)
~拒否処分
運転免許試験に合格した人が、累積点数が取消基準に達した者であったり、重大違反唆し等があった者である場合に、処分に相当する期間が経過していなければ免許を与えず、残っている期間を欠格期間に指定する処分。
拒否処分を受けると、処分後に初めて運転免許試験を受ける際には、取消処分を受けた場合と同様に過去1年以内に取消処分者講習を受講していることが必要。
処分としては異なりますが、欠格期間が指定される点、取消処分者講習の受講が必要になる点で同等の処分と言えます。

fla1227552015 公開 2014-1-22 09:59:00

取消とは、免許を取り消す処分ということです。
拒否というのは、免許証の発行や、試験受験を拒否することです。
つまり、もともとの日本語の意味通りですね。
免許証発行や受験を拒否されるのは、
免許の取り消し処分を受けた後に、「欠格期間」を
設定された人たちですね。

1150952820 公開 2014-1-22 05:30:00

例えば、免許を最初から持ってない人が無免許運転をしても処分される免許がありません。
しかし検挙されると欠格期間はあります
その欠格期間中になんらかの免許を取りに行くと「拒否」されるわけですよ
免許を持ってなければ免許への処分とは違うので欠格期間は知らされないです
またこれも例えですが、
車の免許持ってて免停になり免停中に二輪の免許を取ろうとすると「保留」になります
免停が明けると免許を発行してもらえます

ypo1146386393 公開 2014-1-22 08:55:00

免取りは分かるでしょ?
で、欠格って言うのがあって、免許を取ろうとしても拒否されてしまう・・・という話?
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処分というか、当然拒否されますよね?欠格中だから。その事だと思いますけどね。
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