eur102328506 公開 2014-1-8 20:08:00

”運転免許停止処分者講習(短期)というのを受ければ、30日免許停止も免除になる

”運転免許停止処分者講習(短期)というのを受ければ、30日免許停止も免除になるということでしょうか??
色々と質問してほんとにすみません。
配達仕事なので免停になると非常に困りまし
て、ほんとにすみません。

abc1146823996 公開 2014-1-8 20:17:00

運転免許停止処分者講習(短期)は、免停30日の処分をくらった時に受けられる講習です。これを受ければ、20~29日の間で、免停期間が短縮されます。
29日短縮されれば、免停期間は1日(講習当日のみ)で済む、ということです。
なお、何日短縮されるかは、講習最後の”考査”の成績できまります。つまり、良い点を取れば最大の29日、悪い点であったとしても20日は短縮されます。
しかし、いくら期間が短縮されたとしても、免停は免停ですので、行政処分歴(前歴)は1回となります。その変わりに累積点数は0点になります。
それと、1日免停になったとしても、講習日はあくまでも免停期間になるので、その日の24時までは運転したらいけません。その場合、捕まれば無免許運転になります。
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