bay10424147 公開 2013-12-23 07:03:00

原付の無免許運転をし、12月20に家庭裁判所にいき一年免許をとれないと言われ

原付の無免許運転をし、
12月20に家庭裁判所にいき
一年免許をとれないと言われてしまいました。
中型免許の合宿に通い仮免許もとれないのですか?

1153267233 公開 2013-12-23 07:10:00

そのとおり、
1年間は、車に関する免許は取得できないことです。
自分自身が起こした違反ですので反省期間です。

1252385168 公開 2013-12-30 23:12:00

仮免は取れるけど・・・・その前に貴方は原付を無免って事は、免許持ってなかったんだよね?
いきなり中型免許なんて取れませんけど・・・?

yuy1234650438 公開 2013-12-30 23:10:00

無免許運転は道交法違反ですよ!

you122742736 公開 2013-12-29 23:10:00

今から合宿行って仮免とれても、有効期限が1年。
つまり、意味がありません。
多分5年位免許とれないよ。
反省してるのかな??
就職に影響を及ぼすようなことをした自分を自覚してください。

1150259054 公開 2013-12-29 21:54:00

無免許運転しといて免許取りたいとかほざくの?
ムシが良すぎw

1252427345 公開 2013-12-24 13:32:00

合宿で中型免許って、限定なしの普通二輪免許(400cc以下)のこと?
いま中型免許というと、4輪の免許ですけど。
本題だけど、たしか仮免は取れたと思う。
卒業証書の有効期間は一年だから、時期を見て教習所に入り、卒業後
(欠格期間あけ)すぐに学科試験に臨む、という話も聞いたことが
あります。
ただ欠格期間中に入校(合宿)できるかどうかは、そこの学校次第です。
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