原付免許で違反した場合、免許更新をしなければ点数は0に戻らないのでし
原付免許で違反した場合、免許更新をしなければ点数は0に戻らないのでしょうか?また自動車免許学科試験受ける上で不利な事はありますか?私は原付免許を取って一週間足らずの時、一度必要個所で二段階右折せずで捕まって罰金を食らいました。
それから1年は無事故無違反でしたが、今日黄色で突入したら途中赤に変わってそこを止められて信号無視でまた罰金を食らいました。
二段階右折で罰金--->信号無視で罰金 の間は免許更新していません。
二段階右折で捕まった時は点数が2点加算されました。
たしか初心者の時は許容点数?は3点だったと記憶しています。
それで、信号無視でさらに2点加算されました。
捕まった際、警官の方に「途中免許更新はしましたか?してなかったらもしかしたら違反者講習受けなきゃいけないかもしれないよ」(頭が真っ白になってあまり記憶してないのですが)みたいな事を言われました。
家に帰って、沈んだ気持ちが落ち着いて疑問に思ったのですが、
Q1.免許更新しないと4点で初心者の時の点数が戻って無くて何か罰金以外のさらなる罰則が科せられるという事でしょうか?
Q2.免許取り消しとかにはならないにしても、違反者講習はこの場合、受けなくてはいけないのでしょうか?
Q3.また、もしあるとしたら、違反者講習って免許更新の後受けるものなのですか?
Q4.最後に、私は去年丁度自動車学校を卒業したのですが、今回の違反で何か自動車免許取得時に不利益等は考えられますか?(免許取得後いきなり違反点数が2点から始まる等)
ネットで調べてもこのあたりが本当に複雑で明確な答えに辿り着けず不安でいっぱいです。
質問ばかりで申し訳ないのですが、もし分かる方いらっしゃったらご回答のほどよろしくお願いいたします。 1
免許更新は何の関係もない。
軽微な違反であれば、最短で3か月で点数0点になる。
0点になる前に違反をすれば、先延ばしになる。
警官が
「途中免許更新はしましたか?してなかったらもしかしたら違反者講習受けなきゃいけないかもしれないよ」
と、聞いたのは、初心者期間中かどうかを確認するためでしょう。
2
免許取得して1年経過していない場合は、講習を受けないと免許取り消しになります。
3
初心者期間中の違反による初心者講習と、免許更新時の講習は別です。
更新時の講習は、免許更新の時に受けます。
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はいそうです。いきなり違反点数2点から始まる。
というか、違反点数は免許に付くのではなく、あなた自身に付く。
たとえば、原付で1点の違反をして、普通自動車で1点の違反をすれば、あなた自身に合計2点の違反点数が付きます。
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