欠格期間について。昨年無免許運転で捕まりました。12月に検察から呼
欠格期間について。昨年無免許運転で捕まりました。
12月に検察から呼び出しがあり
先日罰金を支払いました。
欠格期間に関しての通知はあるのですか?
免許更新を1年以上していなか
った為に無免許運転で捕まりました。
公安委員会からの呼び出しはあるのですか? 今免許ある状態じゃないでしょ?
更新をワザとしなかったのか、忘れたのか知りませんが、1年以上放置したんだから免許自体が無い事になっています。
免許停止や取り消しの呼び出しは、免許がある人が対象ですから。
ただし、呼び出しは無くても『欠格期間』は1年は最低でもあります。
免許無い人が無免許で捕まった場合は、『捕まった日付から欠格期間が開始』になりますが、確実にもう一度免許取得したいなら、平日に住民票か保険証等の身分証明書を持って、免許センター(運転免許試験場)に『受験相談』で、いつから免許取得可能か、取り消し処分者講習等の特別講習は必要か等を『自分で聞いて確認した』方が確実だし、間違いないです。
失効→無免許なんで、取り消し処分者講習は必要ないとは思いますけど。念のためにね。 結論ですが、公安委員会の呼び出しはないと思います。
刑事処分(裁判)を受け、罰金刑を言い渡された以上、
うっかりでの更新忘れとはいえ、無免許運転として裁かれています。
本来免許がある状態での無免許運転ですので、
公安委員会から意見の聴取や取り消し処分のための
呼び出しがあるのですが、
それは「有効な免許証」がある場合です。
質問者様の場合、更新を1年以上していなかったということなので、
免許有効期限を1年経過した時点で、免許証は完全に失効しています。
つまり、検挙時には、有効期限が切れた免許がある状態ではなく、
純無免許という扱いになっています。
純無免許である以上、取り消し対象となる免許が無いという
ことですので、今後公安委員会などの処分も通知も一切発生しません。
でも、免許再取得ができなくなる欠格期間は設定されます。
他前科や、前歴などがなければ、無免許運転の欠格期間は「1年間」です。
この起算日は純無免許の場合、犯行日(検挙日)ということになります。
また、免許取り消し処分が発生しませんので、
免許再取得時に「取り消し処分者講習」を受講する義務も発生しません。
免許証の有効期限は、
更新年誕生日の1か月後までです。
通常の更新期間は、誕生日前後1か月の計2か月間です。
免許証の有効期限は3年か5年のいずれかです。
有効期限は免許証表面に大きな文字で書かれていますし、
忘れることが無いよう、誕生日が基準になっています。
もし免許を再取得されるのであれば、
更新や有効期限の管理は必要最低限のドライバーの義務ですので、
ご注意ください。
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