うちの高校は原付通学が認められている高校ですが、違反、事故があった場合
うちの高校は原付通学が認められている高校ですが、違反、事故があった場合、学校に申し出なければなりません。申し出ずに学校に知られた場合は停学という処分がくだされます。私は、去年の5月に一時不停止で違反をしましたが、警察が学校には言わないと言ったので、学校に申し出ていません。そのとき、丁度、総体がちかづいていてメンバーに選ばれていたので、学校に申し出た場合、試合に出れなくなると考え、申し出ませんでした。今月に入って、学校で一括してSDカードの申請を行うということが、ありました。
それは委任状というかたちで学校に提出し、個人情報を提供するというもの、ですが、もちろんこれを提供すれば違反がばれてしまいます。そこで、前回、知恵袋で相談させていただいた結果、委任状を拒否できるということでした。
なので委任状の提出を個人情報を提供したくないという理由で拒否したのですが、それも停学にするぞと言われました。それっておかしくないですか??委任状は民法上、自由意思です。個人情報を提供しないことは悪いことはそんなに悪いことなのでしょうか?補足wakaran_oshieteさんの前回の回答で、委任状は拒否できるが、それにともなう不利益は享受しなければならないとおっしゃってくださったのも覚えていますし、覚悟しておりました。でもその不利益が停学というのが納得いかないというのが今回の質問でした。今回も回答してくださり、ありがとうございます。高校名は晒しても大丈夫なのでしょうか?晒してもいいのなら、お礼のほうで晒そうと思うのですが.......。 前回の回答で、拒否はできるがそれに伴う不利益は享受する様にって言ったでしょ?
まぁ、そんなお馬鹿な学校いっそ名前を晒してみたら?
いっせいに電凸してくれる人が出てくるよ
補足
他の回答者さんの言わんとしている事はわかるが
事、任意提出書面である委任状の提出を強要する事は
教育機関としていかがなものかと思うよ
(まぁ、質問者さんのやったことは抜きにしてね(笑))
任意提出物の強要の上で停学だとしたら単なる横暴にしかうつらないと思うのだが・・・
晒すと学校(&学校を運営している学校法人なり教育委員会)と質問者さんに相当なダメージはあるが
問題提起をしたいと言う確固たる意志があれば効果あるけど・・・
想定される結果・・・
質問者さんの後輩の方々への免許取得禁止に発展することは容易に考えられるが・・・ 質問者さん自身は未成年の考えなので、あなたの保護者はどう考えているのでしょうか?
学校があなたが違反する前から「申し出ずに学校に知られた場合は停学という処分」というのは決まっていて、それをあなたも知っていたということは違反があった場合の処分については承知しましたということになります。
また、生徒は学校に入学時に個人情報の開示についてはすでに委任している部分があります。
例えば、成績や身体測定の結果や内申書等が個人時報になります。
今回の一括して行うSDカードも「普通」の何もやましい事が無い生徒なら委任状を提出するはずです。
委任状を出さない=違反や事故があった生徒と結びつけるのは誰でも考えれることです。
つまり、特別な理由もなしに委任状を出さないということは報告がない生徒であり、停学の規程に属する者となります。
最後に安易に高校名を出さないほうがいいですよ。
今回の場合は学校側に何ら落ち度もなく、自分勝手な理由(考え方)で学校名が出て不利益を被った場合は最悪は名誉毀損で訴えられるの注意してください。 普通は在学中の免許取得は認めていない学校が殆どです。
その学校は 取得した事と違反を報告すると言う前提で取得と通学を認めているのです。
正直に違反を報告していれば何のお咎めも無かったのに わざわざ事を複雑にしたのはあなた。
嘘に嘘を重ねて身動きが取れなくなってしまったじゃない。
犯罪者の心理と同じですね。
謝ると言う言葉を知らないのですか?
謝罪して首をさし出して 処分を待ちましょう。
それが日本人の美徳だったのに 最近の子供は甘えてるのか?
どこかの国の人と同じじゃないか。 個人情報保護法は何でも守ってくれる法律ではありません。
そして、高校の校則は学園の秩序を守るために制定されています。
あなたは、高校入学時に校則を守ることを両親とともに宣誓しています。
誓約書に署名もしています。
高校から委任状を提出せよと言われたらそれに従うしかありません。
個人情報保護法に抵触するのは、生徒の同意(委任状)も取らずに
勝手に運転経歴を取り寄せた場合です。
以上より、あなたは高校が求めた委任状の提出を拒否できる立場にはありません。
都合の良いときだけ法律を持ち出すのは身勝手すぎます。
法律は校則違反を犯すためにはないのです。
高校なら退学程度で済みますが、社会に出れば就業規則という、
校則なんかと比べられないくらい厳しい規則がそれぞれの会社にあります。
毎年自主的に運転経歴書を提出しなければならないところも多くあります。
少なくとも、校則違反を隠すために個人情報保護法を持ち出すのはやめてください。
あなたがそれを持ち出しても、高校側はそれに対抗する、合法的な手段があります。 高校は義務教育ではありませんよね。
ですから学校が拒否した場合も停学といわれれば停学しかありませんよ。。
学校の方針に従えないならどうぞ。やめてくれて結構です。
というのが義務教育との違いです。 校則はある意味その学校の法律みたいなものだから
「あなたのような校則を守れない生徒はこの学校には必要ない」
と言われればそれまで。
学校に違反した事を申し出てれば停学処分もならなかったのにそれを怠った。
しかも学校に申し出ない場合の停学処分も知っていたわけだからね。
言っちゃなんだけど、あなたの場合、全て校則にある事を知ってたわけだから
素直に昨年の5月の状況を学校に説明した方がいいと思うよ。
「誠に遅くなりましたが、昨年5月に一時不停止違反で警察に捕まりました 」
など、あくまで低姿勢で。
校則を破っておきながら「民法上、自由意志」何て話じゃないと思けどね。
まぁ、他の回答者の違った意見もあるでしょうから。
それでは。。。
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