警察署にて免停になるとの説明を受けました。そこで質問なんですが僕
警察署にて免停になるとの説明を受けました。そこで質問なんですが僕は行政処分(正確な免停期間)が書いてある手紙が来るまでは運転出来るのでしょうか? >僕は行政処分(正確な免停期間)が書いてある
>手紙が来るまでは運転出来るのでしょうか?
行政処分についての葉書が届き、それに従い出頭し「免停開始の手続き」をした時点から免許証の停止期間が始まります。
(葉書が届いた時点ではまだ停止期間は始まらない。)
あと・・・違反者講習の制度ができてから、かなり年月が経ちますが、なかなか周知が難しいようですね。
免停期間を短縮するのは、「運転免許停止処分者講習」
一定の条件をクリアし、免停を回避できるのが「違反者講習」
「運転免許停止処分者講習」で免停1日に短縮した場合、講習当日は免停期間で運転できない。前歴が+1される。
「違反者講習」の場合、免停ではないので講習当日でも運転できる。免停ではないので前歴とはならない。 免停講習日前日まで運転出来るよ、講習日は運転してはいけませんよ。 免停処分開始まで運転可能です。
その内、処分通知書が届きます。
その指示にしたがって免許センターに出頭する日が
免停処分日です。
確実に免停になるので、免許センターでは、
自分の運転で行くことはできません。
帰りは免停なので運転不可能ですから。 呼び出しのハガキが届いたら出頭して、免許証を預けた日から免停のスタートです
なので、呼び出しを無視して置けば次回の更新まで乗れたりします
↓keytan_osakaさん
違反者講習を受けたら免停が短縮されるとは初めて知りました
最近、違反者講習の制度が変更されたんでしょうか? そういう質問をしている時点ではじめてなんでしょう
郵便物が来るまでは何も言われていないんでしょう
なので何の制限も無いわけです。
運転しても問題ないですが点数が累積しないよう気を付けましょう
対処方法は郵便物に記載されていますよ
それに違反者講習を受けると免停期間は短縮されます。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
別に運転する必要がなければ受けなくてもいい
免停になるかお金で講習を受けるかの問題です。 そうですね、処分が確定もしていないうちに、直ちに運転ができなくなるなんてことはありません。また、通知が来た時点では免許停止にはなりません。
運転免許センターから免停処分になるので、出頭するようにみたいな通知が来て、出頭して処分書(?)をもらった時点で免許停止になります。つまり、それまでは免停にはなりません。(間違っても自分で運転して行かないように)
まあ、講習を受ければ免停期間の短縮も可能ですよ。
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