違反者講習について質問です。 - 違反者講習についてですが、先
違反者講習について質問です。違反者講習についてですが、先日近所の子から質問され、私自身も違反者講習等は免許を取得してから一度も受けたことがなかったので無知のため色々と調べたのですが一点不明なことがあります。
例えば、初心者以外の者が、一年間の間に2点+4点の違反をした場合、違反者講習を受ければ良いかと思うのですが、
初心者運転者の場合、同じ違反をした場合にでも、初心者運転者特例?的なものが追加され、そちらの講習も任意で受けれると思うのですが、受講を希望するしないにとわず通知書は届くかと思うのですが、違反者講習通知書と初心者講習通知書は同日に届くのでしょうか?
それともまた別途届くのでしょうか?
ルールなどは詳しく記載してあり今までの解釈が誤認であることに気がつき、また調べるととても面白かったのですが、書類の郵送状況などについての記事がなかったので誰かお分かりになる方がおられましたらぜひご回答お願いします。 初心者特例と違反者講習とは、分けて考えて下さい。
例えば、普通免許を取得して、1年に満たない者は”初心運転者”となり、初心者特例の対象です。この初心者期間に…
1)1~2点の軽微な違反を2~3回して、累積が3点になった場合
2)一度で3点の違反をした場合で、更にもう一度違反をして累積が4点以上になった場合
3)一度に4点以上の違反をした場合
以上の3つのうちどれかに当てはまれば、”初心者特例”の対象となり、初心運転者講習の通知が来ます。
次に、行政処分である”本来の点数制度”では、累積点数が6点ちょうどになった場合にのみ、”違反者講習”の通知が来ます。
初心運転者講習の通知と違反者講習の通知は別々に来ます。
初心運転者講習を受けなかった場合…免許取得1年のころに、再試験となります。この再試験に不合格ならば、該当する免許は取消となります。
違反者講習を受けなかった場合…免許停止30日の行政処分となり、その間は免許証が没収されます。免停期間がおわれば、前歴1回・累積0点になります。
なお、一度初心運転者講習を受けたのちに、もう一度、初心者特例の対象になった場合には、講習ではなく再試験となります。
当然、累積点数は一度目のものと合算されるので、累積点数は6点以上となります。累積が6点ちょうどならば、違反者講習の対象ですが、7点以上になれば、行政処分である免許停止処分の対象になります。 >一年間の間に2点+4点の違反をした場合、
違反者講習は、
「1~3点の軽微な違反を繰返して累積点数6点になった方」が対象
いわゆる「一発免停」、
1回の違反で6点になるような違反行為を起こした方は対象外
過去3年以内に停止処分歴、
または違反者講習受講歴のある方は対象外
軽微な違反行為による
累積点数が7点以上になった方は対象外
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