回答お願いいたします。実は2年前に、酒気帯び運転で、捕まり取
回答お願いいたします。実は2年前に、酒気帯び運転で、捕まり取り消しになりました。罪状は、酒気帯びで、取り消しになりました。満点15点ありましたが、加算方式で、25点で、2年間の欠格期間になりました。それから、もうすぐ、2年になることで、今、教習所に通い始めました。
そこで、今回免許を取得した場合の点数は、いくつからはじまりますか?
当然、加算方式なので、分かりづらいとは思われますが、どうか詳しい方宜しくお願い申し上げます。 そんなの0からに決まっています >満点15点ありました
この時点で間違え、根本的にお解りで無いのです。
再取得時、当然「0」からのスタートです。ですが・・・前歴は「1」からのスタートの筈です。
あと、取消処分者講習も飲酒の場合は結構大変(確か一ヶ月位空けさせられる)なので覚悟して置いて下さい。 分かりにくくないですよ。
スタートは0点からです。
以下免許点数制度のルールほぼすべてです。
1:点数は持ち点制で引き算されるものではない。キレイな状態が0点で違反により足されるもの。
2:点数が一定基準に達すると処分対象となる。
3:違反点数は、最終違反日から1年間の無事故無違反で0点に戻る。
4:違反点数は違反者講習受講すると0点に戻る
5:違反点数は免停処分明けに0点に戻る。ただしこの場合は「前歴」がつく。
6:前歴は免停明け1年間の無事故無違反で消える。ただしそれまでは、「より低い点数で」「より重い処分」を受けるようになる。
7:2年以上の無事故無違反期間がある場合、3点以下の軽い違反に限り、違反日以降3ヶ月の無事故無違反で0点に戻る。
あなたは免許再取得したら当然0点からのスタートですよ。
ただし、取り消し処分者へのペナルティーとして、最初から「前歴1」となります。なので「前歴1点数0」からのスタートですね。
前歴1なので、その間は下記の処分基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
あと、「飲酒取り消し処分者講習」は知ってますか?あなたはこの講習の受講が義務ですよ。平日2日連続で費用は34000円位。予約は2ー3ヶ月先まで一杯という感じですよ。試験場での最終学科試験までにこの講習を受講する必要があります。 何か意味の解り難い文章だね?
酒気帯びの反則点数は13点、飲酒運転は25点だよ。
一度取り消しになって再取得した場合、前歴1でスタート、
4点の違反で60日免停、10点で取り消しだよ。
道交法の常識理解出来ないなら、車の免許なんて不要でしょ。 満点ねぇ?・・・違反の数と内容で上限無し加点なんだけど!(違反点数は加点が常識です) >点数は、いくつからはじまりますか
「0点」から
>加算方式なので、分かりづらいとは思われますが
何で?。
加点方式って「足し算」の事なんだから、足し算で分かりにくかったら、小学生から勉強をやり直した方が良い
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