a19125592169 公開 2014-2-1 12:35:00

自宅に保管している船台を100m離れた港のすべりに牽引してい

自宅に保管している船台を100m離れた港のすべりに牽引していくのに、牽引免許や車両登録が必要でしょうか?
道路使用許可とか、一時的な許可で限定的に道路を使用して移動することはできませんか?
船台はボート移動用のトレーラーそのものではありますが、年に1~2回整備のためにボートを陸揚げするためのみのものなので、船台として使用します。トレーラとして公道を自由に通行できる車両として登録したくないのです。
遠くの陸運支局に登録に行くためにわざわざ、危険をおかして運転するのは本末転倒ですし。
このトレーラー(船台)は牽引時の結合長さは12m、幅2.5m。移動はトレーラー(船台)のみの空荷で自宅の保管場とすべりの間を移動します。船はすべりの上の整備場で整備しますから、積んで公道を走ることはありません。

1252790819 公開 2014-2-2 11:44:00

ボートトレーラーだけど、年1-2回、100メートルほどしか走らせない
ので「登録」したくない。何らかの処置で合法的に走らせないか。
と言うことですよね。
仮ナンバーというものがありますが、内容からすると規定にそぐわないので
使えませんね。
合法的になら、あとは警察署に相談するしかないでしょうね。
運行許可を出すのは、経路を管轄する警察署ですから。

lit105069493 公開 2014-2-1 20:09:00

漁師なら、事故起こさない限り警察は黙認すると思うよ。

1148292306 公開 2014-2-1 15:30:00

そんなに心配なら、仮ナンバーはどう?
ただ、船台が750Kg超えると牽引免許も要るけど
そこはまぁクリアーなんでしょうね(笑)

rao1149090792 公開 2014-2-1 13:11:00

車に接続して走る以上、登録の必要はあります。
空荷かどうかは関係ありません。
簡単な方法ですが、人力で引っ張れば車両登録の必要はありません。
大八車と同じ考え方です。
短距離ですが、警察に捕まった場合は
無保険運行などの罪に問われますので、かなりの罰金と点数が科されますよ。

1152905934 公開 2014-2-1 12:54:00

すごく素人考えですが、、、
100mくらいなら黙ってこそこそっと移動すればバレない、、のかもしれません。
ご真剣な質問であるとは存じ上げますが、自分の意見を述べさせていただきした。
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