先日、警察の職務質問を受けました。居酒屋で飲酒後、お店の駐車場に停めてあった
先日、警察の職務質問を受けました。居酒屋で飲酒後、お店の駐車場に停めてあった自分の車の中で寝てしまい、早朝になって目が覚めて休んでいたところ警官に職務質問を受けました。この時期ですので車のエンジンとエアコンはこの時既にかかっておりました。ギアはPの状態でした。車は一切走行させておりません。意識ははっきりしていたのですが、お酒はまだ体に残っていました。警察の方もそれには気づいていたかもしれません。免許証の提示、尋問としては名前や住所や生年月日、勤務地、何時からここに居ますか?とかその他等を聞かれました。その後、警察は『この辺は泥棒とかも多いですし、路面が凍結してますので気をつけてお帰りください』といって立ち去りました。この際、アルコール検知器による検査もされておりませんし、切符とかは切られてはおりません。その間ずっと私は自分の車に乗ったままでした。パトカーには乗せられてはおりません。
この場合、飲酒運転とか酒気帯び運転での検挙とかには該当しますか?実際に走行していなければ問題ないのでしょうか?だから警察もアルコール検査をしなかったのでしょうか?
その後私はしばらくここで休んでから帰りました。
どなたかお詳しい方ご回答お願いいたします補足何度もすみません。さらに質問ですが、例えば職務質問後すぐに車を走らせてしまい、その現場を警察に押さえられた場合、警察はすぐにパトカーを走らせてその車を止めさせ検査して検挙(赤切符)という流れになるのでしょうか? 運転しないのだから、よいだろうと言っても結構トラブルはありますよ。危険が無いと判断されたからこそ、それで済んだのです。今後代行頼んですぐに帰る、車で来た時は飲まない。もし必要以上に飲んで間違えて発進して、駐車場内でも人を跳ねたら今後あなたの人生はどうですか。実際同じような事で、ちょこっと前進した時に、車取に来た飲んでいない人に、ぶつかりそうになって逮捕された人いますよ。 とても運が良かったですね。
最初にお伝えしますが、質問者さんは、
「酒気帯び運転」で検挙されていてもオカシクなかったです。
つまり、基準値以上であったなら酒気帯びで有罪でした。
多分、警察が面倒だったか、見逃しをしたということでしょう。
もしくは、質問者さんが酒気帯びであることに気が付かなかったか。
酒気帯び運転は、明確な数値根拠が必要です。
具体的には呼気1L中のアルコール量0.15mg以上が、酒気帯び運転の
範疇にはいり、犯罪として重い処罰を受けることになります。
では、「どこからが運転か?」に関しては、
エンジン始動状態の車両の運転席にいたのであれば、
これは運転行為となります。
つまり、質問者さまの書かれている、
>車のエンジンとエアコンはこの時既にかかっておりました。
>ギアはPの状態でした。車は一切走行させておりません。
この状態は「運転している」状態となります。
他の近い事例ですと、交差点で信号停止中に、寝ていた場合がありますが、
これも飲酒運転として検挙されてます。
よって、「クルマが動いていたかどうか?」は、
関係ありません。
また、「どこが公道か?」という問題になりますが、
駐車場は「みなし公道」となるので、道交法適用範囲内となります。
つまり、飲酒運転も無免許運転も違法となります。
もしかしたら、他の方の回答に、「駐車場は公道ではない。
道交法は公道だけに適用される法律だから、駐車場では検挙されない。」
という回答があるかもしれませんが、これは完全に誤りです。
たとえ自分の土地であっても、
・公道と境界なく面している
・一般の交通に利用されている
・他のヒトやクルマの出入りが可能
という状態においては、その場所は「みなし公道」という扱いとなり、
道交法が適用されます。
その証拠ではないですが、スーパーの駐車場や、河原などでは、
無免許運転や飲酒運転は多く検挙されています。
以上のように、質問者さまがもし警官に職実された時点で、
数値0.15mg以上のアルコール量が検知されていたのであれば、
酒気帯び運転として検挙されているのが普通です。
ですが、このように明確な数値根拠が必要ですし、
検知器でアルコール量をチェックされていない以上、
「職質のみで検挙されていない」というのが現在の状況です。
ただし、冒頭にも記載した通り、違反は違反、犯罪は犯罪です。
なので、今回はとてもとてもラッキーだったというだけです。
本来であれば、最低でも13点の加点で、最低でも90日免停。
送検⇒裁判となり、最低でも30~40万円の罰金。
これが、質問者さんに科せられていたかもしれない処罰です。
車を運転して飲みに行く。
なのに代行を呼ばない。
なのにタクシーで帰らない。
という行為は、正直常識と良識を疑います。
地方だから
公共交通機関がないから、
タクシーや代行代が無いから
というのは、単なる言い訳にすぎません。
今後は、重々法律を理解の上、
常識と良識ある運転をしてください。
最後に、法律がらみでのダメ押しの忠告です。
今までは、飲酒運転で万が一事故を起こしても、
それがグデングデンの酒酔い状態でもない限り、
「自動車運転過失致死傷罪」が適用され、それよりも重い刑罰である
「危険運転致死傷罪」に問われるケースは少ない状況でした。
ですが、昨年道交法の改正が国会を通過し、恐らく今年春のどこかから、
「飲酒運転での事故=準危険運転」として扱われることになります。
つまり、今は罰金で済んでも、今後は懲役刑になりますよ。
飲酒運転は故意の犯罪。
それで事故を起こして人を怪我させたり死なせるのは、
傷害罪や殺人罪と大して変わらない罰を受けることになります。
事故が飲酒のせいでなくとも、基準値を超えていたら、
それは飲酒運転での事故=危険運転と扱われます。 本文の質問の方は場所が”駐車場内”で運転していないので
他の回答者が言っているようにセーフです。
但し、道交法が適用される”道路”であればアウトと思っててください。
補足の方は、職質された時点であなたの身分、ナンバー等は把握済です。
当然アルコール臭も確認しているでしょう。
アルコールが残っている状態で車を運転したら
どのような罪に問われるかご存知ですよね? 一連の運転操作をしていない状況では飲酒運転にはなりません
仮にエンジンがかかっていても
それだけでは飲酒運転にはならないと考えます 全く心配する必要は有りません。 若し、 何等かの罪に問うので有れば 違反切符を切るなり、 交番に連れて行って調書を取る等の手続きを取らなければ 成りません。 そうした手続きが為されて居ない以上 何等 問題は有りません。
補足を拝見しました。
仮に職務質問時に警察官があなたの飲酒が残って居る事を疑って居たなら あなたが公道に運転して出た時点で 停車の上 アルコール検査を 行うでしょう。 飲酒運転が大問題に成る中 公務員等が酒気帯び運転で検挙されて居ますが
多くのケースが 前日の飲酒に拠るアルコールが抜け切って居なかった為に翌朝に起こって居ます。 くれぐれもご注意下さい。 車を動かしていないのでしたら問題ありません。
他の回答者さんの回答で「エンジンを掛けた時点で運転になる」とありますが、道路交通法には「運転」の定義があります。
【第2条(定義)17 運転】道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
その本来の用い方とは、自動車ならばハンドル、ギア、アクセル、ブレーキを操作して走行することを言います。
よってエンジンを掛けた状態でハンドル、ギア、アクセル等の操作をせず運転席に座っているだけでは「運転」とはなりません。
但し、私有地でもスーパーや飲食店の駐車場のような、一般の人や車が自由に入ってこれるような場所は道路とみなされ道路交通法が適用されます。
今回は車を動かしていないので飲酒運転にはなりませんが、駐車場内をハンドル、ギア、アクセル、ブレーキを操作して少しでも移動したら飲酒運転になりますので、お気を付けください。
【補足】
仮に職務質問後に車を走らせ警察にアルコール検査されて、呼気中アルコール濃度が0.15 mg以上ならば酒気帯び運転となります。
体格や体調、飲んだ量にもよりますが10時間以上は空けないと酒気帯び運転になる可能性があります。
警察も居酒屋の駐車場と承知したうえで職務質問したのだと思います。特に警察官は酒の匂いに敏感なので質問者さんが体に酒が残っていたと感じていたなら、彼らも気付いているはずです。公道に出たところを検挙するために居酒屋の駐車場周辺に張っていたり、ナンバーをマークするというのは良く聞く話です。
質問者さんの過去の質問を読むと今回の件についてかなり心配されてるようですね。
これからは、居酒屋で酒を飲む予定があるならば車で行かない、車で行くならどんな場合でも代行を使って帰る方が良いですよ。
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