こんにちは。似たようなQ&Aを見ていたのですが解らず質問します。先日一般
こんにちは。似たようなQ&Aを見ていたのですが解らず質問します。
先日一般道で34km/hオーバーの一発免停喰らいました。
その時のお巡りさんには違反者講習を受ければ1日で免停は終わ
るよ
と言われ一安心しましたが、友人にそのことを話すと「普通免許取得から1年経たずに一発免停喰らうと違反者講習受けられないよ。まだ更新してないでしょ?」と言われました。
確かに普通免許取得はH25年3月で、捕まったのが26年2月で、免許証には27年11月まで有効と書いてます。ちなみにH22年3月に原付免許を取り、
H24年9月に普通2輪を取りました。
この場合は違反者講習受けられないんですかね?
捕まった時お巡りさんからはそのような事は言われませんでした。補足違反歴はなくて1発で6点でした。
やはり受けられないんですか… その警察官は、”違反者講習”と言いましたか?”運転免許停止処分者講習”と言いませんでしたか?
”違反者講習”も”運転免許停止処分者講習”も、初心者期間中であっても受講は可能です。
ただ、”違反者講習”というのは、今回のように一発免停の場合には受けることは出来ません。これは、3点以下の軽微な違反の積み重ねで、累積点数が6点ちょうどになった時にのみ受けられるものです。
今回のように、赤切符で一発免停や、軽微な違反の積み重ねでも、累積が7点以上になった場合には、”運転免許停止処分者講習(短期)”となります。
”違反者講習”:受講後には、行政処分である免許停止処分が解除されて、行政処分歴(前歴)0回・累積0点になります。
”運転免許停止処分者講習(短期)”:受講すると、免停期間が最大29日~20日の間で短縮されます。この短縮期間を決めるのは、講習最後に行なう”考査”で、良い点をとればいいわけです。すると、免停期間が講習当日の1日で済む、ということになります。
ただし、仮に1日免停になっても、その日は免停期間ですから、24時まではクルマ等の運転はダメです。捕まったら、無免許運転となり取消処分に発展します。
免停期間がおわれば、前歴1回・累積0点になります。
なお、この運転免許停止処分者講習は、受けなくても構いません。30日間免許を預ければいいだけです。ちなみに違反者講習も受けなくても構いません。やはり30日預ければいいだけです。
これら場合、免停が明ければ、前歴1回・累積0点になります。
今回の違反は、普通車(軽自動車を含む)での違反でしょうか?そうすると、普通免許を取得して1年経過していないので、初心者特例の対象です。
そのうちに、初心運転者講習の通知が来ると思います。この講習w受けないと、再試験となります。再試験に不合格の場合は、該当免種(今回は普通免許)が取消処分となります。
なお、この初心者特例と通常の免停は別々のモノですから、それぞれ通知が来ます。再試験をうけるつもりならば、初心運転者講習は受けなくても構いません。
ただ、再試験の合格率は極めて低い(10%弱)ので、講習を受けておいた方がいいでしょう。 >この場合は違反者講習受けられないんですかね?
受けられないいと思います
累積点数が6点ぴったりならば、
「違反者講習」の通知が自宅に郵送されます
違反者講習は、
「1~3点の軽微な違反を繰返して累積点数6点になった方」が対象
いわゆる「一発免停」、
1回の違反で6点になるような違反行為を起こした方は対象外
過去3年以内に停止処分歴、
または違反者講習受講歴のある方は対象外
軽微な違反行為による
累積点数が7点以上になった方は対象外
>1発で6点でした。
違反者講習の通知は無理でしょうね
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