茨城に住所があり、他県で赤切符を切られたのですが、書類が届い
茨城に住所があり、他県で赤切符を切られたのですが、書類が届いてからの流れを教えてください(´・_・`)免停を短縮出来るらしいのですが、その辺りも含めて流れを教えてください。
ちなみにもう少しで一ヶ
月が経つのですがまだ、書類は届きません。
免許はまだ手元にあります。
不安なので教えていただきたいですm(__)m補足ちなみに全てを一日で終わりますか? 赤にも種類が有るのですが何点の違反をしたの?
だから違反内容で変ります、講習受けても30日だけ短縮出来るだけですよ。 県境を跨ぐ違反だと処分まで時間がかかります。
例えばA県で違反はしたんだが、違反者の現住所はB県だった場合。
A県からB県に違反内容の切符やら調書やらを送ってからB県で処理をするんです。
ヘタすれば3ヶ月なら早い方で、半年とかもザラに聞く話しです。
ちなみに、赤切符は『刑事処分』と『行政処分』の2つの罰が発生します。個別に処分が進行するので、一般的には刑事処分→行政処分となりますが、順番が逆になる場合もあります。
①刑事処分。
裁判所での処分。罰金若しくは保護観察が多い。悪質だと懲役もあり得る。
スピード違反の赤切符の罰金は10万以下です。基本的に即日判決で金額が決まって、裁判所の中で即日納付になります。
未成年だと親同伴で裁判所に行き、保護観察となります。未成年でも20歳近くで働いていて収入があると成人と同じ罰金になります。
払えない場合は拘置所に身柄拘束されて罰金相当額を働いて返済します。1日5,000円と言われています。
拘置所と言っても中は刑務所と待遇は全く同じです。
②行政処分。
こちらは免許停止や取り消しの処分。
呼び出しは『免許センター』から。
『~月×日に来て下さい』というハガキが届きます。
会場までも運転しては行けません。(行きはまだ停止になってなくても、帰りが100%免許停止=無免許になるから)
30日停止なら講習は1日、短縮は最大で29日の講習当日の停止。
60日以上は講習2日、短縮は最大半分。
『最大』と書いたのは、講習の最後に講習の内容からのテストがあって、その成績で短縮が決まるから。
ま、普通に起きてマジメに聞いていれば、普通は最大になる。
講習の中で問題と答えを講師が言うから。
居眠りや携帯をイジってたりの受講態度が悪いと、退室を命じられる場合がある。退室になったら短縮ナシの停止が確定する。勿論、講習料金の返金はない。
短縮講習は短縮したい人が受けるモノだから、カネがないとか、停止期間は乗らないから受けなくていいと言う人は受付で、講習を受けなくていいと言うと、別室で説明を受けて、停止期間終了の日付と免許証預かり書みたいな書類を貰って終了になる。
30日停止で最大の29日短縮以外は帰りに預かり書と停止期間終了の日付の書類を貰って帰る。
受け取りに行く時に預かり書と印鑑が必要だったハズ。
免許停止開始前にまた違反をすると、その点数も加算されて停止期間が長くなったりするから、違反しないように。
免許停止期間中に運転して捕まると無免許で、昨年12月1日に無免許と飲酒運転は罰則強化されて、無免許は19点→25点になった。25点は、それだけで2年免許取れない『欠格期間』で、免許停止までの点数も加算されるから3年欠格とか普通になった。罰金も無免許は30万以下→50万以下に上がったからね。初犯でも30~40万位するからね。
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補足から
全部処分ばバラバラですから、1日は完全に無理です。
裁判所で最低半日、免許停止講習で朝から丸1日かかります。
裁判所も免許停止講習も呼び出しは『平日のみ』です。最低2日は学校なり、仕事は休まないと無理です。
裁判所も免許停止講習も呼び出しが来てから1回だけなら連絡すれば日付の変更は出来ます。1週間位でアチラがいくつか日付を言うので、それから選ぶ形になりますが。日付は必ず平日です。
あ、裁判所の呼び出しで、『家庭裁判所』なら保護観察で親同伴の呼び出し、『地方裁判所』なら罰金の呼び出しと呼び出し先でだいたい想像出来ます。 赤切符になったということは、
処分は2種類発生します。
①刑事処分
赤切符=重い違反ということです。
このような場合は送検され、裁判となり、
そこで刑事罰が決定しますが、その処分が
刑事処分ということになります。
過去に重い前科や違反歴がなければ、今回は
略式起訴→簡易裁判となります。
そのうち、検察なり裁判所から出頭命令が届き、
出頭当日が裁判となります。
判決は当日で罰金刑。
罰金は当日納付になるのがほとんどで、
分割払いや納付日延長は原則認められず、
裁判所命令通りに罰金が支払えない場合は、「労役所」です。
なので、裁判当日までに必ず罰金分の現金を用意してください。
②行政処分
免許に対する処分です。裁判や検察は無関係。
公安委員会がこの処分を担当します。
多くの場合、上記①の裁判終了後に通知が届きます。
今回90日免停以上の処分対象なら、まず
「意見の聴取」の案内が届きます。
この「意見の聴取」の参加は任意。行けば点数通りの
処分が決定し、行かなければ後日免許センターから
処分通知が郵送されます。
「意見の聴取」の対象でないなら、いきなり処分通知書が
届きます。
そして、処分通知書の指示通りに免許センターに行くと、
そこで免許証を預け、処分開始ということになります。
免停の場合、「処分者講習」を受講するかどうかを
出頭時に選択します。
この「処分者講習」を受講すると、免停期間が短縮されます。
講習費用は、どの処分に該当するかで変わります。
また、30日免停ではなく、それより上の免停処分であれば、
講習は1日ではなく2日連続となります。
そして、免停処分が終了すると、
いままでの累積点数は一旦リセットされ、0点という
キレイな状態に戻ります。
・・ですが、その代わりに「前歴」がつきます。
「前歴」は、免停明けから1年の無事故無違反をしないと消えません。
それまでの間は、「より低い点数で」「より重い処分を受ける」
という設定になります。
「前歴」を消すことができずに、また免停となると、
前歴も1→2と増え、処分基準はどんどん厳しくなります。
前歴2となると、
・軽い違反1~2回で中長期免停
・軽い違反2~3回で免許取り消し
という感じですね。
以上、ご参考までに。。
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(補足について)
全ては1日ではおわりません。
刑事処分は平日1日で終了します。
実際には2~3時間という感じでしょう。
次に行政処分ですが、
これは講習を受けない、もしくは30日免停処分であれば
講習受けても1日で終わります。
しかし、処分が60日免停以上で講習受講しないなら、
2日かかります。(上記の通り講習は平日2日連続)
よって、最低でも2日、最大で3日は、
平日処分のために使うことになりますよ。
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