事故後1年以上経ってから、出頭命令通知が…。去年の初め、左折巻
事故後1年以上経ってから、出頭命令通知が…。去年の初め、左折巻き込みの加害者となり、相手バイクの少年に全治一ヶ月の怪我をさせてしまいました。
(詳細は別質問参照)
相手が無免許
の未成年だった事やバイクにいろいろ問題があり、捜査や手続きに時間がかかってしまったようで、今年に入ってから書類送検しましたという事でした。
そして1年経った今になって違反者講習のハガキが届きました。
前歴は0で、累積点数8点。
30日の免停になるそうです。
事故から1年無事故無違反なら点数は戻ると思っていたのですが、行政処分を受けてから1年間という事なのでしょうか?
もちろん、安全運転には心がけていますが、毎日のように車を運転する身としては、あと1年間些細な事故や違反でも免取りとか免停とかの処分になるかと思うと、精神的にかなりしんどいです。
検察からもそのうち呼び出しがありると思うので、なるべく早く示談したいのですが、相手親が賠償額に納得せず、ごねにごねて長い間解決出来ない現状に参ってます。
どなたか詳しい方、処分について教えて下さい。
宜しくお願いします。 今回残念ながら30日免停になってしまいますが、
その免停処分が明ければ免許証は「前歴1点数0」
となります。
つまり、点数はキレイな0点にリセットされますが、
その代り前歴がつきます。
前歴1は、免停明けから1年間の無事故無違反をしないと
消えません。それまでの間は、下記が質問者さまの
行政処分基準となります。
=================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
=================
上記の規準は、免停明け1年間の無事故無違反を
達成すると、前歴0に戻りますので、
下記に戻ります。
*今までは、この処分基準でした。
====================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
====================
なので、免停明け1年は無事故無違反を
されるよう、がんばってくださいね。
あと、ご質問外ですが、
あまりタチの良くない相手のようですね・・。
保険でご対応されていると推測しますが、
相手との個別交渉は、基本控えられてくださいね。 行政処分を受けた場合は
行政処分が終了後(免停明け)に
前歴1の違反点数0点の状態になります。
前歴1になると、
4点で60日免停
6点で90日免停
8点で120日免停
10点以上で取り消しです。
10点以上の場合は、点数によって
欠格期間(免許を取得できない期間)に違いが出ます。
前歴をリセットするには
免停が明けてから、1年間無違反が必要です。 賠償額は、保険に弁護士特約付けてないの?
ごね得を許さない為にも弁護士特約があれば楽なのに 点数は免停が終わったら0点になりますよ。この0点になったら前歴が1になる。だけど前歴1状態だと、今度は4点で免停だ。しかも免停期間が長くなるぞ。
んでもって、とにかく1年間無事に穏便に過ごせたら、点数も前歴も0になる。慎重に運転しよう。とにかく事故を呼び込むような運転(左折時に左を開けるような)とか事故の芽を摘むような運転を心がけよう。その無免の馬鹿みたいなヤツが斬り込み隊長にならないように'`,、('∀`) '`,、
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