btm127885546 公開 2014-2-27 01:31:00

冬季通行止めの道を、開通日以前に進むことはダメです。でも、実際に進んでしまっ

冬季通行止めの道を、開通日以前に進むことはダメです。
でも、実際に進んでしまったらどのような罰を受けるのでしょうか。
以下に具体例を書きます
1.歩行者で通過した(普通車免許持っている
1’ 歩行者で通過した(普通車免許もっていない
2.自転車で通過した(普通車免許持っている
2’ 自転車で通過した(普通車免許もっていない
3.普通自動車で通過した(普通車免許持っている
3’ 普通自動車で通過した(普通車免許もっていない
の各パターンで罰則が変わったりするものでしょうか。
いずれの場合でも、その通行止め区間で起きたことについての席には、私に100%ある。自己責任と考えています。
2~3週間後くらい先、その雪道を通る必要性が出てきたので、質問しました。
長文に最後まで読んでいただき、ありがとうございます。BAには細やかですが、50pts付与させたく思います。補足自己責任云々は、通行止め区間内での事故については考慮しないという意味で補足しました。
単純に通過・侵入した際の罰則を気にしました。
あと、本文で上手く伝えられなかったのですが、免許の点数の減点は何点引かれるのでしょうか。

勤迷西游记 公開 2014-2-27 12:59:00

すべて処罰の対象ですが、3は免許の違反点数が付きます。また、3’は無免許運転の処罰もありますね。
迂回路もなく、やむを得ず通行する場合は警察に許可の申請をしておけばいいですよ。

1252663304 公開 2014-2-27 02:09:00

>その通行止め区間で起きたことについての席には、私に100%ある。自己責任と考えています。
×:席
~:責
残念ながら自己責任では終わりません
道路法第46条に道路管理者による通行禁止の発令について書かれ、その罰則は第101条に記されています
6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金だそうです
通行禁止域にバリケードが組んであり、それを壊した場合はその修復費用も発生します
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