初心運転者期間について質問です。 - 現在普通自動車免許(初心者期間
初心運転者期間について質問です。現在普通自動車免許(初心者期間中)と二輪免許を所持していて、過去に違反歴がないのでゴールド免許の状態です。
しかし先日、自動車で1点の軽微な違反をしてしまいました。
その際、過去2年以内の違反がないので、3か月経過すると点数は消えるが違反の事実は残るとの説明を受けました。
つまり3か月後には0点となってそれ以降3点以上で初心者講習の対象になるのか、
もしくは今回の1点の違反もカウントされたままあと2点で初心者講習の対象になるのか、どちらになるのでしょうか。
どなたかご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。 通常の行政処分(累積何点で何日の免停など)と、初心者特例での違反点数は、別建てで考えます。
通常の行政処分では、今回の1点については、過去2年以上無事故無違反であり、当然ゴールド免許ですから、免許歴も5年以上ですので、この違反から3ヶ月間無事故無違反で過ごせば、今回の1点は、累積から除外されるという特例があります。
が、初心者特例のほうは、この特例は関係なく、あと2点以上の違反で、初心運転者講習の対象になります。もちろん、普通免許にての違反のみが対象です。
ちなみに、例えば二輪車を運転していて、今回の違反から3ヶ月経たないうちに違反をすれば、3ヶ月特例は適用されなくなります。が、二輪車の違反であれば、初心者特例の対象にはなりません。
あくまでも、別モノと考えて下さい。 わかりやすく言うと
普通車の初心者期間中は初心者講習の対象として1点の記録は残り、免停の対象の1点は3ヶ月後には消えるということですね。
あと2点で初心者講習です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
免許取得1年以内の初心運転者講習と、免停などの行政処分は別のです。
二輪免許取得後1年以上経過かつ、2年以上無事故無違反なら、
・免停などの行政処分の為の点数計算においては、今後3か月無事故無違反で過ごせば、計算の対象外となります。
・自動車の初心運転講習については、前記に関わらず、計算の対象です。
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