免停でしょうか?特例に該当してるのでしょうか?過去2年間無事
免停でしょうか?特例に該当してるのでしょうか?過去2年間無事故・無違反。前歴0です。一昨年7月に普通自動二輪免許を取得。昨年5月に別々の日に普通自動車と原付(50cc以下)で違反をし、各々2点で5月だけで4点。
6月累積点数4点の時点で普通自動二輪免許取得して1年経過。
9月に普通自動二輪での違反2点→ここで免停なのか?免停ではないのか?
※過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。
4月の最初の違反は0点扱いにされ現在4点なのか?
普通自動二輪免許を取得してから2年経過してないので、普通自動車の免許は関係ないので累積6点でやはり免停なのか?
運転記録証明書か累積点数等証明書を貰いに行く時間が中々無いので分かる方宜しくお願いします。補足回答ありがとうございます。4月に2回違反してしまったので、3ヶ月連続無違反の効力は無しって事ですね。
となると、昨年4月に同月内に2点+2点=4点、9月に2点で累積6点でやはり免停のはずですよね?9月の違反は到底認めることができなかったので、青切符にサインもしなければ反則金も払っていません。そろそろ半年ですが、免停通知書は届いていません。 質問の説明が一貫しておらず分かりづらいですね。
「一昨年7月に普通自動二輪免許を取得」なのに「6月累積点数4点の時点
で普通自動二輪免許取得して1年経過」とあるのは?1年経過は7月では?
「昨年5月に別々の日に普通自動車と原付(50cc以下)で違反をし」なのに
「4月の最初の違反は0点扱いにされ現在4点なのか?」って違反したのは
5月なの?4月なの?キチンと書きなよ。
まぁどちらかに統一しても回答が変わることはなさそうなので回答します。
補足にある通り「4月に2回違反してしまったので、3ヶ月連続無違反の
効力は無しって事」です。
違反と違反の間が1年以上開いていないので点数は全て累積されて
います。
但し9月の違反について「青切符にサインもしなければ反則金も払って
いません」ということなので現時点では違反として計上されているか定か
ではない様ですが仮に違反として計上された場合、累積6点となりますが
この場合ちょうど6点ということで免停ではなく「違反者講習」の対象と
なります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
「違反者講習」を受講しない場合は免停30日がそのままあてはめ
られます。
(免停処分者講習は受講できない)
最後の違反が不起訴となった場合でも違反点数は計上される可能性が
ありますのでもうしばらくの間通知を待ってみて下さい。
忘れたころに来る可能性もあります。 前後3ヶ月以内に違反しており※過去2年間無事故無違反で経過うんぬんは適用されませんので2点+2点=4点(5月分)+サインしてなくても9月の2点で計6点の免停です。今は本納付書であなたが支払うかどうかの様子見期間ですので、免停通知書が届いていないだけです。刑事(裁判)と行政(違反・免停)は別機関ですよ。刑事で不起訴になれば罰金は払わなくてもいいけど、行政機関の警察では違反点数は生きているわけだから行政処分は逃れません。反則金約1万円浮かす為に1年も引きずってしかも家裁に出頭だのしてるより、1日だけ免停受講して翌日から心機一転普通に運転するほうが気が楽じゃないですかw
免停前歴無いなら30日免停だから講習1日受講して終わりです。そっちの方が気が楽なのに。
以下参照
「反則金は放置しておけば1~3ヶ月後に通告書(ピンク)と本納付書が届きますのでこれも無視します。その後半年~1年以内に簡裁からの出頭要請が来ることがあります。来なければ不起訴で終了。来たら1回だけ出頭して否認すると不起訴確定です。累犯で簡裁への出頭を拒否して逮捕されたような被疑者以外での起訴は反則行為では見たことがありません。」 一昨年5月に2点+2点=4点
去年6月に最後の2点から一年以上経過してるなら0点
去年9月に普通自動二輪での違反で2点
ですから現在2点で今年9月までは注意ということ。
また実際に累積免停であれば通常一か月ほどで
住所に対して免停通知が来ているはずです。
※過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。
上記については簡単に要約すると「2年無事故無違反だった者は
3点以下の軽微な違反を犯しても、その後3か月無事故無違反で過ごせれば
その軽微な違反点数だけは無かったことにします」ってこと。
今回のケースは一昨年の最初の2点に対して有効でしたが
同月中に再度2点目を取られてしまい3か月どころか
同月内に再度捕まったのですから効力が無くなりました。
逆に一昨年の最初の2点の時だけ捕まって
それ以降何事もなく3か月経過してれば
その点数だけはチャラになっていたということです。
(なお違反した実績そのものは消えません。
なので例えば以後4か月目に改めて捕まったら
累計は4か月無事故無違反となるので対象外となります)
その後一年経過したので4点はチャラになったけど
改めて9月に2点。で今に至ると言う事です。
★補足見ました
違反は全て昨年の話なんですね。補足分も入れて説明してみます。
昨年4月に2点+2点=4点。ここまでは合ってます。
9月の時の際にサインしてないなら過失を認めてないのだから
違反とはなってないはずなので現在は4点でしょう。
今年4月過ぎるまで注意ということです。
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